告示令和8年3月27日

総務省告示第百六号(自転車競走を行うことができる市の指定)

掲載日
令和8年3月27日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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AI要点

自転車競走を行うことができる市の指定

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名自転車競走を行うことができる市の指定

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総務省告示第百六号(自転車競走を行うことができる市の指定)

令和8年3月27日|p.5|原文を見る

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石川県練馬区足立区葛飾区江戸川区
岐阜県金沢市羽島郡岐南町都笠松町同右競馬の実施については、一部事務組合で施行すること。
兵庫県姫路市尼崎市同右同右
高知県高知市同右同右
佐賀県鳥栖市同右同右
○総務省告示第百六号自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第一条第一項及び第二項の規定に基づき、自転車競走を行うことができる市を次のとおり指定する。右の指定は、令和八年四月一日からその効力を生ずるものとする。令和八年三月二十七日総務大臣林芳正
都道府県市名自転車競走を行うことができる期限条 件
茨城県取手市令和十年三月三十一日
○総務省告示第百七号モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二条第二項及び第三項の規定に基づき、モーターボート競走を行うことができる市町を次のとおり指定する。右の指定は、令和八年四月一日からその効力を生ずるものとする。令和八年三月二十七日総務大臣林芳正
都道府県市町名モーターボート競走を行うことができる期限条 件
埼玉県飯能市加須市本庄市東松山市春日部市狭山市羽生市鴻巣市深谷市上尾市草加市さいたま市令和十年三月三十一日モーターボート競走の実施については、一部事務組合で施行すること。
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総務省告示第百六号(自転車競走を行うことができる市の指定) - 第5頁
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