○厚生労働省告示第百十六号
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号及び第五号並びに第八十六条第二項第一号、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第二項第三号及び第五号並びに第七十六条第二項第一号、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第五条第二項及び第五条の四第一項、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十三年厚生省令第十六号)第四条第二項及び第四条の三第一項並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第五条第二項、第五条の四第一項、第二十六条の四第二項及び第二十六条の六第一項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部を改正する告示を次のように定め、令和八年六月一日から適用する。
令和八年三月二十七日
(厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部改正)
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部を改正する告示
第一条
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第六十四条第二項第三号に規定する評価療養は、次の各号に掲げるものとする。一~四(略) 五 医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の十七第一項の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)の使用又は支給(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局において保険適用を希望した日から起算して二百四十日以内(当該医療機器又は体外診断用医薬品を活用する技術の評価に当たって、当該技術と類 | 第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第六十四条第二項第三号に規定する評価療養は、次の各号に掲げるものとする。一~四(略) 五 医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の十七第一項の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)の使用又は支給(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局において保険適用を希望した日から起算して二百四十日以内(当該医療機器又は体外診断用医薬品を活用する技術の評価に当たって、当該技術と類 |
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)