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総務省告示第百五号(競馬を行うことができる市区町の指定)
告示
令和8年3月27日
総務省告示第百五号(競馬を行うことができる市区町の指定)
掲載日
令和8年3月27日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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総務省告示第百五号(競馬を行うことができる市区町の指定)
令和8年3月27日
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○総務省告示第百五号
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第一条の二第二項及び第四項の規定に基づき、競馬を行うことができる市区町を次のとおり指定する。 右の指定は、令和八年四月一日からその効力を生ずるものとする。 令和八年三月二十七日 総務大臣 林 芳正
その他告示
附則
この告示は、公布の日から施行する。
都道府県
市区町名
競馬を行うことができる期限
条
件
北海道
帯広市
令和十年三月三十一日
競馬の実施については、一部事務組合で施行すること。
岩手県
盛岡市
奥州市
令和九年三月三十一日
千葉県
船橋市
習志野市
令和十年三月三十一日
同右
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