告示令和8年3月27日

総務省告示第百五号(競馬を行うことができる市区町の指定)

掲載日
令和8年3月27日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第百五号(競馬を行うことができる市区町の指定)

令和8年3月27日|p.4|原文を見る

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○総務省告示第百五号
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第一条の二第二項及び第四項の規定に基づき、競馬を行うことができる市区町を次のとおり指定する。 右の指定は、令和八年四月一日からその効力を生ずるものとする。 令和八年三月二十七日 総務大臣 林 芳正
その他告示
附則
この告示は、公布の日から施行する。
都道府県市区町名競馬を行うことができる期限
北海道帯広市令和十年三月三十一日競馬の実施については、一部事務組合で施行すること。
岩手県盛岡市
奥州市
令和九年三月三十一日
千葉県船橋市
習志野市
令和十年三月三十一日同右
東京都千代田区
中央区
港区
新宿区
文京区
台東区
墨田区
江東区
品川区
目黒区
大田区
世田谷区
渋谷区
中野区
杉並区
豊島区
北区
荒川区
板橋区
同右同右
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総務省告示第百五号(競馬を行うことができる市区町の指定) - 第4頁
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