社会福祉士介護福祉士学校指定規則第八条第四号及び第五号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準の一部を改正する告示
社会福祉士介護福祉士学校指定規則第八条第四号及び第五号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準(平成二十一年文部科学省・厚生労働省告示第二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 1 社会福祉士介護福祉士学校指定規則(以下「規則」という。)第八条第四号及び第五号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準は、次に掲げるものとする。一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の規定により授与された福祉の教科についての高等学校の教員の免許状を有する者(以下「免許状所持者」という。)であって、現に社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第四十条第二項第四号又は法附則第九条第一項各号の指定を受けた高等学校若しくは中等教育学校の教員(校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。附則第二項において同じ。)であるものを対象として行われるものであること。二 [略] 2 [略] | 1 社会福祉士介護福祉士学校指定規則(以下「規則」という。)第八条第四号及び第五号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準は、次に掲げるものとする。一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の規定により授与された福祉の教科についての高等学校の教員の免許状を有する者(以下「免許状所持者」という。)であって、現に社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第四十条第二項第四号又は法附則第九条第一項各号の指定を受けた高等学校若しくは中等教育学校の教員(校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。附則第二項において同じ。)であるものを対象として行われるものであること。二 [同上] 2 [同上] |
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この告示は、令和八年四月一日から適用する。