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農林水産省告示第四百三十四号(農業保険法施行規則に基づく金額の定め)
告示
令和8年3月27日
農林水産省告示第四百三十四号(農業保険法施行規則に基づく金額の定め)
掲載日
令和8年3月27日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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農林水産省告示第四百三十四号(農業保険法施行規則に基づく金額の定め)
令和8年3月27日
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○農林水産省告示第四百三十四号
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百四十四条第一項の規定に基づき、令和八年産の秋植えばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、そば、たまねぎ及びホップ並びに令和九年産のさとうきびに係る同項の農林水産大臣が定める二以上の金額を次のように定める。 令和八年三月二十七日 農林水産大臣 鈴木 憲和 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁に備え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。)
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