○厚生労働省告示第百十五号
医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)の一部の施行に伴い、及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の五第三項第十六号の規定に基づき、医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成十九年厚生労働省告示第百八号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月二十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 第四条 法第六条の五第三項第十六号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。 | | | 第四条 法第六条の五第三項第十五号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。 | | |
| 一~十九(略) | | | 一~十九(略) | | |
| 二十 法第十四条の三第一項の基準の遵守に関して必要な事項 | | | (新設) | | |
| 二十一(略) | | | 二十(略) | | |
| 2 前項に定めるもののほか、法第六条の五第三項第十六号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、オンライン診療を行う医師若しくは歯科医師又はオンライン診療実施病院等に関する法第六条の五第三項第一号、第三号及び第五号から第十五号までに掲げる事項並びに前項各号に掲げる事項であつて、当該オンライン診療に関する事項とする。 | | | (新設) | | |