府省令令和8年3月27日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第四項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成等の事務に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.118
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第85号
省庁総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第四項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成等の事務に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月27日|p.118|原文を見る

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2 申請者は、法第三条第四項の規定により住所地市町村長(申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。以下この条及び第十条において同じ。)が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の個人番号カードに記録するときは、当該個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、申請者又は当該申請者の代理人が暗証番号を当該各号に定める者に届け出ることとし、当該各号に定める者が当該暗証番号を設定するものとする。 〔一 略〕 二 番号利用法第十七条第三項の個人番号カードの交付を受ける場合若しくは番号利用法施行令第十三条第六項本文の規定による個人番号カードの交付を受ける場合(申請者が同条第三項第一号から第三号まで又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第二十二条の二第三項各号に該当する者であって住所地市町村長が適当と認めるものである場合に限る。第四十二条第二項第二号において同じ。)又は入管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで若しくは入管特例法第十六条の二第六項から第九項までの規定による特定在留カード等(番号利用法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等をいう。第四十二条第二項第二号において同じ。)の交付を受ける場合 地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)
[3 略] 〔機構への通知〕
第八条 法第三条第五項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の機構への通知は、これらを暗号化して行うものとする。 2 前項の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第五項(同条第十項及び法第三条の三第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。 3 第一項の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第五項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。 [4・5 略]
〔個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法等〕 第九条 法第三条第六項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 [2 略]
〔個人番号カード用署名用電子証明書の提供に係る手続〕 第十条 法第三条第七項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長が個人番号カード用署名用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。 [一~三 略]
2 [同上] 二 同上」 二 番号利用法第十七条第三項の個人番号カードの交付を受ける場合又は番号利用法施行令第十三条第六項本文の規定による個人番号カードの交付を受ける場合(申請者が同条第三項第一号から第三号まで又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第二十二条の二第三項各号に該当する者であって住所地市町村長が適当と認めるものである場合に限る。第四十二条第二項第二号において同じ。) 機構
[3 同上] 〔機構への通知〕
第八条 法第三条第五項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への通知は、これらを暗号化して行うものとする。 2 前項の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。 3 第一項の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第五項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。 [4・5 同上]
〔個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法等〕 第九条 法第三条第六項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 [2 同上]
〔個人番号カード用署名用電子証明書の提供に係る手続〕 第十条 法第三条第七項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長が個人番号カード用署名用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。 [一~三 同上]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第四項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成等の事務に関する省令の一部を改正する省令 - 第118頁
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