府省令令和8年3月27日
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等に関する省令の一部を改正する省令(別表等)
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個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等に関する省令の一部を改正する省令(別表等)
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(利用者証明利用者確認の際に提出する書類)
第四十一条 [同上]
[2~7 同上]
[新設]
8第一項及び第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第二十八条第一項の申請」と読み替えるものとする。
9[同上]
10[同上]
第一項及び第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
11[同上]
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等)
第四十二条 法第二十二条第四項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
2 [同上]
[一 同上]
二 番号利用法第十七条第三項の個人番号カードの交付を受ける場合又は番号利用法施行令第十三条第六項本文の規定による個人番号カードの交付を受ける場合 機構
[3・4 同上]
(機構への通知)
第四十四条 法第二十二条第五項(同条第十項並びに法第二十一条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の機構への通知は、これらを暗号化して行うものとする。
2 前項の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第五項(同条第十項及び法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。
3 第一項の規定は、法第三十八条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第五項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。
[4・5略]
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の方法等)
第四十五条 法第二十二条第六項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十一条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
[2略]
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続)
第四十六条 法第二十二条第七項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長が個人番号カード用利用者証明用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。
[一~三略]
(申請書の内容等の通知の方法)
第四十七条 法第二十二条第八項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2 前項の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第八項(同条第十項及び法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。
3 第一項の規定は、法第三十八条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第八項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。
[4・5略]
(機構への通知)
第四十四条 法第二十二条第五項(同条第十項及び法第二十一条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の機構への通知は、これらを暗号化して行うものとする。
2 前項の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。
3 第一項の規定は、法第三十八条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第五項(第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。
[4・5同上]
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の方法等)
第四十五条 法第二十二条第六項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
[2同上]
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続)
第四十六条 法第二十二条第七項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長が個人番号カード用利用者証明用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。
[一~三同上]
(申請書の内容等の通知の方法)
第四十七条 法第二十二条第八項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2 前項の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。
3 第一項の規定は、法第三十八条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第八項(第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。
[4・5同上]
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