(利用者証明利用者確認の際に提出する書類)
第四十一条 [略]
[2~7 略]
8第一項及び第二項の規定は、法第二十二条の三第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは「出入国在留管理庁長官」と読み替えるものとする。
9第一項及び第二項(第四項及び前項において準用する場合を含む。)の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第二十八条第一項の申請」と読み替えるものとする。
10[略]
11[略]
第一項及び第二項(第四項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
12[略]
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等)
第四十二条 法第二十二条第四項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三十二条の三第二項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
2 申請者は、法第二十二条第四項の規定により住所地市町村長(申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。以下この条及び第四十六条において同じ。)が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の個人番号カードに記録するときは、当該個人番号カードに記録される個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、申請者又は当該申請者の代理人が暗証番号を当該各号に定める者に届け出ることとし、当該各号に定める者が当該暗証番号を設定するものとする。
[一 略]
二 番号利用法第十七条第三項の個人番号カードの交付を受ける場合若しくは番号利用法施行令第十三条第六項本文の規定による個人番号カードの交付を受ける場合又は入管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで若しくは入管特例法第十六条の二第六項から第九項までの規定による特定在留カード等の交付を受ける場合 機構
[3・4 略]