府省令令和8年3月27日

個人番号カード用署名用電子証明書等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.119
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号令和8年総務省令第15号
省庁総務省

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個人番号カード用署名用電子証明書等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月27日|p.119|原文を見る

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(申請書の内容等の通知の方法) 第十一条 法第三条第八項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 2 前項の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第八項(同条第十項及び法第三条の三第三項において準用する場合を含む。)。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。 3 第一項の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第八項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。 [4・5略]
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法) 第十二条 法第四条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。 一 法第三条第四項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の記録された法第三条第四項の個人番号カードを他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。 二 略
(個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間) 第十三条 法第五条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。 一 発行の日後の申請者の五回目(申請者が発行を受けている個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合において、申請者が法第九条第一項の規定による当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請並びに法第三条第一項、第三条の二第一項及び第三条の三第一項の規定による新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕生日 [二・三略]
(個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例) 第十七条 法第三条第四項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。)。以下この条において同じ。)の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第十七条第十項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号に係る署名利用者による法第十条第一項の規定による法第三条第四項の個人番号カードが使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。
(申請書の内容等の通知の方法) 第十一条 法第三条第八項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 2 前項の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。 3 第一項の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第八項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。 [4・5同上]
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法) 第十二条 [同上] 一 法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の記録された同項の個人番号カードを他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。 二 [同上]
(個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間) 第十三条 [同上] 一 発行の日後の申請者の五回目(申請者が発行を受けている個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合において、申請者が法第九条第一項の規定による当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請並びに法第三条第一項及び法第三条の二第一項の規定による新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕生日 [二・三同上]
(個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例) 第十七条 法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)。以下この条において同じ。)の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第十七条第十項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号に係る署名利用者による法第十条第一項の規定による法第三条第四項の個人番号カードが使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。
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個人番号カード用署名用電子証明書等に関する省令の一部を改正する省令 - 第119頁
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