府省令令和8年3月27日

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する総務省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.116 - p.117
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号令和8年総務省・法務省令第1号
省庁総務省、法務省

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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する総務省令

令和8年3月27日|p.116-117|原文を見る

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(個人番号カードとしての機能を付加するための措置として主務省令で定める措置)[新設]
第三十九条の三十 法第十八条の五第二項の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 次のイからハまでに掲げる事項(ハに掲げる事項については、本人に係る住民票に当該事
項が記載されている場合に限る。)の記載及びその電磁的方法による記録
イ 住所
ロ 個人番号カードの有効期間が満了する日
ハ 通称
二 住民票コードの電磁的方法による記録
三 特定在留カード等に組み込まれた半導体集積回路に物理的又は電気的な攻撃を加えて、
カード記録事項を取得しようとする行為に対し、カード記録事項の読取り又は解析を防止す
る仕組みの保持その他の主務大臣が定める措置
(帳簿の記載事項)(帳簿の記載事項)
第五十五条 法第三十八条の四の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。第五十五条 [同上]
[一~七 略][一~七 同上]
七の二 法第十八条の五第二項の主務省令で定める措置を講じた年月日及び件数[新設]
[八・九 略][八・九 同上]
(機構における機構処理事務の実施状況についての報告書の作成及び公表)(機構における機構処理事務の実施状況についての報告書の作成及び公表)
第五十六条 法第三十八条の五の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を第五十六条 [同上]
作成することによって行うものとする。
[一~七 略][一~七 同上]
七の二 法第十八条の五第二項の主務省令で定める措置を講じた年月及び件数[新設]
[八・九 略][八・九 同上]
[2 略][2 同上]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)の一部を次のように改正する。)
第三条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後改 正 前
(署名利用者確認の際に提出する書類)(署名利用者確認の際に提出する書類)
第五条 法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれか第五条 法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれか
の書類又は当該書類に相当する電磁的記録(同条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同の書類又は当該書類に相当する電磁的記録(法第三条第一項に規定する電磁的記録をいう。以
じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された移動端末下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された移動
設備の映像面であって、住所地市町村長が適当と認めるもの(表示された事項に係る電磁的記端末設備の映像面であって、市町村長が適当と認めるもの(表示された事項に係る電磁的記録
録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操作を求めるこが不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操作を求めるこ
とその他の住所地市町村長が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以下「映像面」という。)とその他の住所地市町村長が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以下「映像面」という。)
の提示又は提出を求めることにより行うものとする。の提示又は提出を求めることにより行うものとする。
一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。第六条第二項第二号及び第一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。第二条第五号に規定する旅
四十二条第三項第二号において「入管法」という。)第二条第五号に規定する旅券(以下「旅券(以下「旅券」という。)、同法第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書(以下「一
券」という。)・同法第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書(以下「一時庇護許可書時庇護許可書」という。)・同法第十九条の三に規定する在留カード(以下「在留カード」と
という。)・同法第十九条の三に規定する在留カード(以下「在留カード」という。)・同法第いう。)・同法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書(以下「仮滞在許可書」と
六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書(以下「仮滞在許可書」という)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。第六条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号において「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という)、別に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第十七条及び第五十三条において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び特殊法人(法律によって直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)を含む。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって申請者が当該申請者本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
[2~7 略]
8 第二項及び第二項の規定は、法第三条の三第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは「出入国在留管理庁長官」と読み替えるものとする。
9 第二項及び第二項(第四項及び前項において準用する場合を含む。)の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第九条第一項の申請」と読み替えるものとする。
[略]
10 第一項及び第二項(第四項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
[略]
11 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等)
第六条 法第三条第四項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が定める。
いう。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第十七条及び第五十三条において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び特殊法人(法律によって直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)を含む。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって申請者が当該申請者本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
[二 同上] [2~7 同上] [新設]
8 第一項及び第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第九条第一項の申請」と読み替えるものとする。
[同上]
9 第一項及び第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
[同上]
10 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等)
第六条 法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が定める。
p.116 / 2
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