| 退職給付に係る調整額 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 |
| 中間包括利益 |
| 親会社株主に係る中間包括利益 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 |
(記載上の注意)
1 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。
(1) 1株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額(銭単位)
(2) 当該中間連結会計期間又は当該中間連結会計期間の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当該中間連結会計期間の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額を算定している旨
2 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の損益若しくは包括利益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
3 その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減する方法で記載することができる。