府省令令和8年3月27日

会社計算規則等の一部を改正する省令(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.87
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号令和8年財務省令第71号
省庁財務省

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会社計算規則等の一部を改正する省令(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等)

令和8年3月27日|p.87|原文を見る

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資産の部合計負債及び純資産の部合計
危機対応準備金
特別準備金
資本剰余金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
○積立金
繰越利益剰余金
自己株式
自己株式申込証拠金
株主資本合計
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計
新株予約権
純資産の部合計
(記載上の注意) 1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明 らかになるように記載すること。 (1) 継続企業の前提(会社計算規則第100条に規定する継続企業の前提をいう。以下同 じ。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又 は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な 不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められな くなった場合を除く。)は、次に掲げる事項 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 ② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 ③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 ④ 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別
(2) 次に掲げる会計方針に関する事項 ① 有価証券の評価基準及び評価方法 ② 有形固定資産の減価償却の方法 ③ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 ④ 貸倒引当金の計上方法(当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基 準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況について も、できるだけ詳細に記載すること。) ⑤ 退職給付引当金の計上方法
⑥ ヘッジ会計の方法 ⑦ 金銭の信託の評価基準及び評価方法 ⑧ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
⑨ 収益の計上方法(顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生 ずる収益を認識するときは、主要な事業における顧客との契約に基づき主な義務の内 容、当該義務に係る収益を認識する通常の時点その他重要な会計方針に含まれると判 断したものを記載すること。)
⑩ その他採用した重要な会計方針
(3) 次に掲げる会計上の見積りに関する事項 ① 会計上の見積りにより当該事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であ って、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるもの ② 当該事業年度に係る財務諸表の①に掲げる項目に計上した額 ③ ②に掲げるもののほか、に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理 解に資する情報(連結財務諸表に注記すべき情報と同一である場合において、この様式 にその旨を注記するときは、同様式における当該情報の記載を要しない。)
(4) 会計方針の変更等を行った場合には、会計方針の変更等に関する事項(財務諸表等の用 語、様式及び作成方法に関する規則第8条の3から第8条の3の7までの規定に準じて記載する こと。ただし、当事業年度に係る財務諸表のみを表示している場合には、前事業年度に係る 事項及び1株当たり情報に対する影響額については記載を要しない。)
(5) 金融商品の状況に関する事項、金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事 項及び金融商品(リース負債、リース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切 な区分ごとの内訳等に関する事項(ただし、連結貸借対照表を作成している場合には、記 載することを要しない。) ⑥ 次に掲げる賃貸等不動産に関する事項(重要性の乏しいものを除く。) ① 賃貸等不動産の状況に関する事項 ② 賃貸等不動産の時価に関する事項 連結貸借対照表を作成している場合には、①及び②に掲げる事項について記載する ことを要しない。
⑦ 賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合には、②に 掲げる事項について記載することを要しない。 (7) 持分法損益等に関する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の9に規 定する事項 (8) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の7第1項から第3項までに規 定する有価証券に関する事項 有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及びその金額(金額は貸借対照表価額 とし、消費貸借契約によるもの、使用貸借又は賃貸借契約によるものに分けて記載する こと。) (10) 債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並び に貸出条件緩和債権の額並びにこれらの合計額
なお、それぞれの定義は、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金 庫法施行規則第83条第1項第5号ロによる。
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会社計算規則等の一部を改正する省令(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等) - 第87頁
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