府令・省令
○財内
務閣
経済省
産業令
省第
一
号
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十一条第四項、第五十二条第一項、第三項及び第五項並びに第五十四条の規定に基づき、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年三月二十七日
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年 内閣府・財務省・経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
があるときに送信されたものを除く。以下この条及び第三十条の十五第三項において「同意という」をしていることとする。ただし、第二号の方法による場合には、あらかじめ前条第一号及び第二号に掲げる措置を講じなければならない。
一法第九十五条の五第三項第二号の措置を講じようとする者の免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示し、当該免許情報記録個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた同意に関する情報を当該公安委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法
二個人番号カード用署名用電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名が行われた同意に関する情報を法第九十五条の五第三項第二号の措置を講じようとする者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システムにより電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法
2 前項の規定により送信された個人番号カード用署名用電子証明書が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、法第九十五条の五第三項(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、当該各号に定めるときから適用する。この場合において、同項の規定が適用されるまでの間に、住所、氏名又は生年月日に変更が生じたときは、第二十条第一項の規定にかかわらず、別記様式第十六の届出書を提出することを要しない。
一公的個人認証法第十五条第一項第一号から第四号までに掲げる規定により効力を失った場合
公的個人認証法第三条第六項の規定に基づく個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けたとき。
二公的個人認証法第十五条第一項第五号の規定により効力を失った場合 公的個人認証法施行規則第三十五条の二第四項に規定する同意の有効期間の満了前に前項各号のいずれかに規定する方法により効力を失っていない個人番号カード用署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた同意に関する情報を送信したとき。
内閣総理大臣 高市 早苗
財務大臣 片山さつき
経済産業大臣 赤澤 亮正