府省令令和8年3月27日
健康保険法等の一部を改正する省令
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健康保険法等の一部を改正する省令
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㈡ 当該診察等は、医科点数表の第1章区分番号A000の注7、区分番号A001の注5及び区分番号A002の注8、歯科点数表の第1章区分番号A000の注7及び注8並びに区分番号A002の注5及び注6並びに診療報酬の算定方法別表第三調剤報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)の第1節区分番号01の注4に規定する保険医療機関又は保険薬局が表示する診療時間又は開局時間以外の時間における診察等に係る加算の対象となるものであってはならないものとする。
五~十四 (略)
十五 近視の進行抑制を効能又は効果として、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認(医薬品医療機器等法第十四条第十五項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の変更の承認を含む。)を受けた者が製造販売した当該承認に係る医薬品の支給
㈠ 当該支給は、患者が当該医薬品の支給を希望した場合に行われるものに限られるものとする。
㈡ 当該医薬品の支給に係る費用徴収その他必要な事項を当該保険医療機関及び当該保険薬局内の見やすい場所に掲示しなければならないものとする。
㈢ 原則として、当該医薬品の支給に係る費用徴収その他必要な事項をウェブサイトに掲載しなければならないものとする。
第四
一 療担規則第十一条の三第一項及び療担基準第十一条の三の厚生労働大臣が定める報告事項健康保険法第六十三条第二項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第二項に規定する評価療養、患者申出療養及び選定療養(第三第十三号及び第十四号に規定する療養を除く。)に関する事項
二 (略)
(削る)
三・四 (略)
第十
一 厚生労働大臣が定める注射薬等
二 (略)
二 投薬期間に上限が設けられている医薬品
㈠ 療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号ハ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ハへの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬
イ・ロ (略)
八 新医薬品(医薬品医療機器等法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。)であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定する期間)を経過していないもの(次に掲げるものを除く。)
(略)
㈡・㈢ (略)
㈡ 当該診察は、医科点数表の第1章区分番号A000の注7、区分番号A001の注5及び区分番号A002の注8並びに歯科点数表の第1章区分番号A000の注7及び注8並びに区分番号A002の注5及び注6に規定する保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察に係る加算の対象となるものであってはならないものとする。
五~十四 (略)
(新設)
第四
一 療担規則第十一条の三第一項及び療担基準第十一条の三の厚生労働大臣が定める報告事項健康保険法第六十三条第二項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第二項に規定する評価療養、患者申出療養及び選定療養に関する事項
二 (略)
三 歯科点数表の第2章第1部区分番号B001-2に掲げる歯科衛生実地指導料に関する事項]
四・五 (略)
第十
一 厚生労働大臣が定める注射薬等
二 (略)
二 投薬期間に上限が設けられている医薬品
療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号ハ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ハへの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬
イ・ロ (略)
八 新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。)であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定する期間)を経過していないもの(次に掲げるものを除く。)
(略)
㈡・㈢ (略)
○厚生労働省告示第百十七号
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第一条第八号及び第二条第六号の規定に基づき、保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成十八年厚生労働省告示第四百九十八号)の一部を次の表のように改正し、令和八年六月一日から適用する。
令和八年三月二十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 七の十三 イ・ロ(略) | 告示第一条第八号イ⑵に規定する別に厚生労働大臣が定める期間 | 七の十三 イ・ロ(略) | 告示第一条第八号イ⑵に規定する別に厚生労働大臣が定める期間 | ||
| ハ第七号の八ハに規定するプログラム医療機器の使用又は支給にあっては、保険適用を希望した日から起算して二百四十日(評価に当たって他の事項と一体的な検討を要する技術を活用したプログラム医療機器にあっては、保険適用を希望した日から起算して二年(やむを得ない事情がある場合は三年とする。次号において同じ。)) | ハ第七号の八ハに規定するプログラム医療機器の使用又は支給にあっては、保険適用を希望した日から起算して二百四十日(評価に当たって他の事項と一体的な検討を要する技術を活用したプログラム医療機器にあっては、保険適用を希望した日から起算して二年) | ||||
| 七の十五 告示第二条第六号に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの | 七の十五 告示第二条第六号に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの | ||||
| イヌリ(略) | イヌリ(略) | ||||
| ヌメ医科点数表区分番号H004に掲げる摂食機能療法 | (新設) | ||||
| ル医科点数表区分番号H007-14に掲げるリンパ浮腫複合的治療料 | (新設) | ||||
| ヲソレ(略) | ヌクヨ(略) | ||||
| ソ歯科点数表区分番号H001に掲げる摂食機能療法 | (新設) |
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