府省令令和8年3月27日

独立行政法人国立病院機構等の業務運営等に関する省令の制定

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.195 - p.196
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第77号等の一部改正
省庁厚生労働省

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独立行政法人国立病院機構等の業務運営等に関する省令の制定

令和8年3月27日|p.195-196|原文を見る

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3 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下この項において「規則」という。)第二十一条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額について ○厚生労働省令第四十五号 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十七条の規定に基づき、独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令及び独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令を次のように定める。 令和八年三月二十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令及び独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する 省令 第一条 独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年厚生労働省令第七十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
第八条 (企業会計原則等)2 (略)3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。第九条 (償却資産の指定等)2 (略)3 第一項の指定を受けた資産の減損については、固定資産減損損失は計上せず、資産の減損額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。4・5 (略)第二条 (独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部改正)独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百四十五号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)
第八条 (企業会計原則等)2 (略)3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十一条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。第十条 (償却資産の指定等)2 (略)3 第一項の指定を受けた資産の減損については、固定資産減損損失は計上せず、資産の減損額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。4・5 (略)
第八条 (企業会計原則等)2 (略)3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。ただし、平成十七年六月二十九日に設定された固定資産の減損に係る基準については、この限りでない。第九条 (償却資産の指定等)2 (略)3 第一項の指定を受けた資産の減損については、前条第三項ただし書の規定にかかわらず、固定資産減損損失は計上せず、資産の減損額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。4・5 (略)
第八条 (企業会計原則等)2 (略)3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十一条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。ただし、平成十七年六月二十九日に設定された固定資産の減損に係る基準については、この限りでない。第十条 (償却資産の指定等)2 (略)3 第一項の指定を受けた資産の減損については、第八条第三項ただし書の規定にかかわらず、固定資産減損損失は計上せず、資産の減損額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。4・5 (略)
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独立行政法人国立病院機構等の業務運営等に関する省令の制定 - 第195頁
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