| 改 | 正 | 後 | (傍線部分は改正部分) |
| 第八条 (企業会計原則等) | 2 (略) | 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会 | 計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、こ | の省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に | 優先して適用されるものとする。 | 第九条 (償却資産の指定等) | 2 (略) | 3 第一項の指定を受けた資産の減損については、固定資産減損損失は計上せず、資産の減損額 | と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 | 4・5 (略) | 第二条 (独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部改正) | 独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百四十五号)の一部を次の表のように改正する。 | (傍線部分は改正部分) |
| 改 | 正 | 前 | 第八条 (企業会計原則等) | 2 (略) | 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会 | 計に関する研究の成果として公表された基準(第十一条において「独立行政法人会計基準」と | いう。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業 | 会計の基準に優先して適用されるものとする。 | 第十条 (償却資産の指定等) | 2 (略) | 3 第一項の指定を受けた資産の減損については、固定資産減損損失は計上せず、資産の減損額 | と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 | 4・5 (略) |
| 改 | 正 | 後 | 第八条 (企業会計原則等) | 2 (略) | 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会 | 計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、こ | の省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に | 優先して適用されるものとする。ただし、平成十七年六月二十九日に設定された固定資産の減 | 損に係る基準については、この限りでない。 | 第九条 (償却資産の指定等) | 2 (略) | 3 第一項の指定を受けた資産の減損については、前条第三項ただし書の規定にかかわらず、固 | 定資産減損損失は計上せず、資産の減損額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するも | のとする。 | 4・5 (略) |
| 改 | 正 | 前 | 第八条 (企業会計原則等) | 2 (略) | 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会 | 計に関する研究の成果として公表された基準(第十一条において「独立行政法人会計基準」と | いう。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業 | 会計の基準に優先して適用されるものとする。ただし、平成十七年六月二十九日に設定された | 固定資産の減損に係る基準については、この限りでない。 | 第十条 (償却資産の指定等) | 2 (略) | 3 第一項の指定を受けた資産の減損については、第八条第三項ただし書の規定にかかわらず、 | 固定資産減損損失は計上せず、資産の減損額と同額を資本剰余金に対する控除として計上する | ものとする。 | 4・5 (略) |