府省令令和8年3月27日

商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する省令(別紙様式第1号等の改定)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.32 - p.34
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号省令第71号
省庁財務省

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商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する省令(別紙様式第1号等の改定)

令和8年3月27日|p.32-34|原文を見る

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別紙様式第1号から第八号まで及び第十号を次のように改める。
別紙様式第1号(第81条第1項関係)
中間業務報告書
(日本産業規格A4)
$\left( \begin{array}{c} \text{年} \\ \text{期} \end{array} \right)$
日から
まで
)
株式会社 商工組合中央金庫
殿
商工組合中央金庫
代表取締役
氏名
します。
日から
日までの業務及び財産の状況を次のとおり報告
第1 中間事業概況書 1 事業の概要 2 営業所等の増減 3 会社役員及び職員の増減 4 株主の状況 5 貸倒引当金の状況 6 自己資本比率の状況
第2 中間貸借対照表 第3 中間損益計算書 第4 中間株主資本等変動計算書 第5 中間キャッシュ・フロー計算書 第6 危機対応業務に関する事業計画の実施の状況及び他の事業者との間の適正な競争関係を確保するために講じた措置の状況
第7 完全民営化の実現に向けた財政基盤の強化及び中小企業者に対する金融の円滑化を図るための先進的な金融上の手法を用いた業務の状況 第8 中小企業信用保険法第19条の規定の遵守の状況
(記載上の注意)
1 指名委員会等設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載すること。 2 この様式中財務諸表に係る金額は、本支店勘定決済終了後の計数を記載すること。 3 この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、当該単位未満は切り捨てること。 4 この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第3位以下を切り捨て小数点第2位までを記載すること。 5 この様式中、第2 中間貸借対照表、第3 中間損益計算書、第4 中間株主資本等変動計算書、第5 中間キャッシュ・フロー計算書に注記すべき事項は、第5 中間キャッシュ・フロー計算書の次に一括して記載することができる。
6 商工組合中央金庫が上場会社等(金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書(同項に規定する半期報告書をいう。)を提出しなければならない会社(同項ただし書の規定により当該半期報告書を提出する会社を含む。)をいう。)である場合にあっては、この様式中、第2 中間貸借対照表、第3 中間損益計算書、第4 中間株主資本等変動計算書、第5 中間キャッシュ・フロー計算書については、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に従って作成すること。 7 氏を改めた者については、旧氏及び名を「代表取締役氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。 8 この様式中に記載する事項は、次に掲げる場合には、その記載を省略することができる。 (1) 同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨及び当該事項を記載した箇所を明記した場合 (2) 同一の事項を記載した書類を既に主務大臣等に提出している場合において、その旨及び当該事項を記載した箇所を明記したとき。
第1期中(日から
日まで)中間事業概況書
1事業の概要
(記載上の注意)
主要勘定の増減の事由、償却及び引当の方針その他事業の状況の推移に関する重要な事項を記載すること。
2営業所等の増減
前期末当中間期末増減(△)
(記載上の注意)
代理組合等(株式会社商工組合中央金庫法第27条第1項に規定する代理組合等をいう。以下同じ。)が組合等代理を営む営業所又は事務所を除いて記載すること。
前期末当中間期末増減(△)
組合等代理を営む営業所又は事務所
3会社役員及び職員の増減
前期末当中間期末増減(△)
うち非常勤()うち非常勤()
うち非常勤()うち非常勤()
(記載上の注意)
1 「執行役」欄は取締役を兼務しない執行役の員数を記載すること。取締役を兼務する執行役の員数については、欄外に次のとおり記載すること。 当中間期末における取締役を兼務する執行役の員数 人
2 会計参与が法人である場合は員数に含めず、欄外にその名称を記載すること。 3 「職員」欄は臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載し、「庶務系」欄は、守衛、用務員、自動車運転手等の職員数を記載すること。
4 職員計のうち出向職員(在籍のまま他社等へ出向している者)については欄外に次のとおり記載すること。 当中間期末における出向職員数 人
4 株主の状況
氏名又は名称所有株式数割 合
千株%
その他の株主(名)
計 (名)100
(記載上の注意)
持株数の多い順に10名を記載し、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第67条第1項の規定により議決権を有しないこととなる株主については、欄外にその旨を記載すること。 ただし、2以上の種類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めているとき又は議決権の有無に差異があるときは、持株に係る議決権の個数の多い順に10名を併せて記載すること。
5 貸倒引当金の状況
(単位:百万円)
繰入額取崩額純繰入額 (△純取崩額)当中間期末残高摘要
一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
特定海外債券引当金勘定
合 計
(記載上の注意)
個別貸倒引当金の「取崩額」欄には、目的外の取崩額を計上することとし、目的に従う取崩額は、欄外に次のとおり記載すること。 個別貸倒引当金の目的に従う取崩額 百万円
6 自己資本比率の状況
[国際統一基準に係る単体自己資本比率]
信用リスク・アセット算出手法
(単位:百万円)
項 目当中間期末前 期 末
経過措置による不算入額経過措置による不算入額
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目
うち、資本金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、自己株式の額(△)
うち、社外流出予定額(△)
うち、上記以外に該当するものの額
普通株式に係る株式引受権及び新株予約権の合計額
評価・換算差額等及びその他公表準備金の額
うち、危機対応準備金の額
うち、特別準備金の額
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額(イ)
普通株式等Tier1資本に係る調整項目
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライトに係るものを除く。)の額の合計額
うち、のれんに係るものの額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライトに係るもの以外のものの額
繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額
繰延ヘッジ損益の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
前払年金費用の額
自己保有普通株式(純資産の部に計上されるものを除く。)の額
意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額
少数出資金融機関等の普通株式の額
特定項目に係る10%基準超過額
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。)に関連するものの額
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額
特定項目に係る15%基準超過額
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。)に関連するものの額
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額
その他Tier1資本不足額
普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額(ロ)
普通株式等Tier1資本
普通株式等Tier1資本の額((イ)-(ロ))
(ハ)
その他Tier1資本に係る基礎項目
その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額
その他Tier1資本調達手段に係る株式引受権及び新株予約権の合計額
その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額
その他Tier1資本に係る基礎項目の額(ニ)
その他Tier1資本に係る調整項目
自己保有その他Tier1資本調達手段の額
意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額
少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額
その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額
Tier2資本不足額
その他Tier1資本に係る調整項目の額(ホ)
その他Tier1資本
その他Tier1資本の額((ニ)-(ホ))
(ヘ)
Tier1資本
Tier1資本の額((ハ)+(ヘ))
(ト)
Tier2資本に係る基礎項目
Tier2資本調達手段に係る株主資本の額
Tier2資本調達手段に係る株式引受権及び新株予約権の合計額
Tier2資本調達手段に係る負債の額
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額
一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当金Tier2算入額の合計額
うち、一般貸倒引当金Tier2算入額
うち、適格引当金Tier2算入額
Tier2資本に係る基礎項目の額(チ)
Tier2資本に係る調整項目
自己保有Tier2資本調達手段の額
意図的に保有している他の金融機関等のTier2資本調達手段の額
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達手段の額
その他金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達手段の額
Tier2資本に係る調整項目の額(リ)
Tier2資本
Tier2資本の額((チ)-(リ))
(ヌ)
総自己資本
p.32 / 3
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