府省令令和8年3月27日

出入国管理及び難民認定法関係手数料令の一部を改正する省令(別記第八十四号様式改定)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.157
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第71号
省庁法務省

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出入国管理及び難民認定法関係手数料令の一部を改正する省令(別記第八十四号様式改定)

令和8年3月27日|p.157|原文を見る

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別記第八十四号様式(第六十一条関係)
日本国政府法務省
番 号
別記第八十四号様式を次のように改める。
年 月 日
手 数 料 納 付 書
法 務 大 臣 出入国在留管理庁長官 殿
印 紙
金 円也(¥ )
出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第12項、第67条、第67条の2又は第68条の規定により、
1 在留資格の変更許可
2 在留期間の更新許可
3 永 住 許 可
4 再入国(一回限り・数次有効)の許可
5 特定登録者カードの交付
6 特定登録者カードの再交付
7 就労資格証明書の交付
8 在留カードの再交付
9 難民旅行証明書の交付
10 特定在留カードの交付
上記金額を
手数料として納付いたします。
※ 複数該当がある場合はすべてに○を付けてください。
納付者氏名 記 名
(注)用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
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出入国管理及び難民認定法関係手数料令の一部を改正する省令(別記第八十四号様式改定) - 第157頁
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