府省令令和8年3月27日
経済センサス活動調査に関する省令の一部を改正する省令(第十条関係)
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統計法に基づく調査事業所の指定等
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経済センサス活動調査に関する省令の一部を改正する省令(第十条関係)
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| (調査の方法及び期間) | 第十条 次の表第一欄に掲げる調査事業所に係る申請は、同欄に掲げる調査事業所の区分に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる者が、それぞれ同表第三欄に掲げる方法により識別符号を記載した書類又は調査票を送付し又は配布し、及びそれぞれ同表第四欄に掲げる者が、それぞれ同表第五欄に掲げる方法により調査事項に係る情報を電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)において受信すること又は調査票を収集し若しくは回収することにより行う。 | |||
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| 一 企業の調査事業所のうち次に掲げるもの及び法人以外の団体の調査事業所(指定事業所(調査用名簿に記載されている調査事業所のうち総務大臣及び経済産業大臣が指定するものをいう。以下同じ。)及び調査用名簿に記載されていないものを除く。)イ 次に掲げる全ての要件に該当するもの(1) 本所となる調査事業所のみを有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(2) 個人の経営に係る調査事業所として調査用名簿に記載されていること又は従業者数が三百人未満である調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(3) 指定事業所でないこと。ロ 次に掲げる全ての要件に該当するもの(1) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 | 総務大臣及び経済産業大臣 | 一の項第一欄に掲げる調査事業所に識別符号を記載した書類を送付すること。 | 総務大臣及び経済産業大臣 | 一の項第一欄に掲げる調査事業所の事業主(当該調査事業所の事業を管理する者をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣及び経済産業大臣の使用に係る電子計算機において受信すること。 |
| (調査の方法及び期間) | 第十条 次の表第一欄に掲げる調査事業所に係る申請は、同欄に掲げる調査事業所の区分に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる者が、それぞれ同表第三欄に掲げる方法により調査票を配布し又は送付し、及びそれぞれ同表第四欄に掲げる者が、それぞれ同表第五欄に掲げる方法により調査票を収集し又は回収することにより行う。 | |||
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| 一 企業の調査事業所のうち次に掲げるもの、外国の法人の調査事業所(調査用名簿に記載されていないものに限る。)及び法人以外の団体の調査事業所イ 調査用名簿に記載されていないものロ 次に掲げる全ての要件に該当するもの(1) 本所となる調査事業所のみを有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(2) 個人の経営に係る調査事業所として調査用名簿に記載されていること又は従業者数が三百人未満である調査事業所として事前名簿に記載されていること。(3) 指定企業(調査用名簿に記載されている調査事業所を有する企業のうち総務大臣及び経済産業大臣が指定するものをいう。以下同じ。)の調査事業所でないこと。ハ 次に掲げる全ての要件に該当するもの | 調査員(第七条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。以下この条、第十二条第一項及び第十三条第一項において同じ) | 一の項第一欄に掲げる調査事業所に調査票を配布すること。 | 調査員又は市町村長 | 一の項第一欄に掲げる調査事業所から、調査員にあっては調査票を収集すること、市町村長にあっては調査票を回収すること。 |
| (2) 個人の経営に係る調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 | 調査員(第七条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。以下この条、第十二条第一項及び第十三条第一項において同じ。) (ただし、指定地域(令和六年能登半島地震の影響により経済センサス活動調査の実施に大きな支障が生じている地域として総務大臣及び経済 | 二の項第一欄に掲げる調査事業所に識別符号を記載した書類又は調査票を配布すること。 | 総務大臣及び経済産業大臣、調査員又は市町村長(ただし、指定地域においては総務大臣及び経済産業大臣又は市町村長) | 総務大臣及び経済産業大臣が二の項第一欄に掲げる調査事業所の事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣及び経済産業大臣の使用に係る電子計算機において受信すること又は同欄に掲げる調査事業所から、調査員(ただし、指定地域においては総務大臣及び経済産業大 |
| (3) 指定事業所でないこと。 | ||||
| 八 次に掲げる全ての要件に該当するもの | ||||
| (1) 本所となる調査事業所であるか又は支所となる調査事業所であるかの別が不明であるものとして調査用名簿に記載されていること。 | ||||
| (2) 指定事業所でないこと。 | ||||
| 二 前項第一欄に掲げる調査事業所のうち市町村長の定める日までに総務大臣及び経済産業大臣が同項第五欄に掲げる方法により調査事項に係る情報を受信していないもの並びに企業等の調査事業所のうち調査用名簿に記載されていないもの |
(1) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。
(2) 個人の経営に係る調査事業所として調査用名簿に記載されていること。
(3) 指定企業の調査事業所でないこと。
二 次に掲げる全ての要件に該当するもの
(1) 本所となる調査事業所であるか又は支所となる調査事業所であるかの別が不明であるものとして調査用名簿に記載されていること。
(2) 指定企業の調査事業所でないこと。
| 三企業の調査事業所のうち次に掲げるもの | 産業大臣の定める地域をいう。以下同じ。)においては総務大臣及び経済産業大臣 | |
| イ 次に掲げる全ての要件に該当するもの | ||
| (1) 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 | ||
| (2) 指定事業所でないこと。 | ||
| (3) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 | 三の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所として調査用名簿に記載されている調査事業所に識別符号を記載した書類又は調査票を送付すること。 | |
| (4) 従業者数が三十人未満である企業の調査事業所として調査用名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 | ||
| (5) 同一の市(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に全ての調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 | ||
| (6) 個人の経営に係る調査事業所でないこと。 | ||
| ロ 次に掲げる全ての要件に該当するもの | 総務大臣及び経済産業大臣(特別区の長を含む。以下同じ。) | |
| (1) 本所となる調査事業所のみを有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 | 総務大臣及び経済産業大臣が三の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所から市長が調査票を回収すること。 | 臣)にあっては調査票を収集すること、市町村長にあっては調査票を回収すること。 |
| 二企業の調査事業所のうち次に掲げる全ての要件に該当するもの | 総務大臣及び経済産業大臣 | 二の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 | 市長(特別区の長を含む。以下同じ。) | 二の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所から調査票を回収すること。 |
| イ 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 | ||||
| ロ 指定企業の調査事業所でないこと。 | ||||
| ハ 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 | 二の項第一欄に掲げる調査事業所に調査票を送付すること。 | |||
| ニ 従業者数が三十人未満である企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 | ||||
| ホ 同一の市(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に全ての調査事業所を有する企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 | ||||
| ヘ 前項第一欄ハに掲げる調査事業所でないこと。 | ||||
| 三企業の調査事業所のうち次に掲げる全ての要件に該当するもの | 総務大臣及び経済産業大臣 | 三の項第一欄に掲げる調査事業所に調査票を送付すること。 | 市長 | 三の項第一欄に掲げる調査事業所から調査票を回収すること。 |
| イ 本所となる調査事業所のみを有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 | ||||
| ロ 指定企業の調査事業所でないこと。 |
| (2)指定事業所でないこと。 | 八従業者数が三百人以上 | ||
| (3)従業者数が三百人以上である調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 | ある調査事業所として事前名簿に記載されていること。 | ||
| (4)所在地が市の区域に属すること。 | 二所在地が市の区域に属すること。 | ||
| (5)個人の経営に係る調査事業所でないこと。 | |||
| 四企業の調査事業所のうち次に掲げるものイ次に掲げる全ての要件に該当するもの(1)本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(2)指定事業所でないこと。(3)支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(4)従業者数が三十人未満である企業の調査事業所として調査用名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。(5)同一の都道府県の区域内に大多数の調査事業所を有する企業の調査事業所(同一の市の区域内に全ての調査事業所を有する企業の調査事業所を除く。)として調査用名簿に | 総務大臣及び経済産業大臣 | 四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所として調査用名簿に記載されている調査事業所に識別符号を記載した書類又は調査票を送付すること。 | 総務大臣及び経済産業大臣又は都道府県知事 |
| 総務大臣及び経済産業大臣が四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所の事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣及び経済産業大臣の使用に係る電子計算機において受信すること又は同欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所から都道 |
| 四企業の調査事業所のうち次に掲げる全ての要件に該当するものイ本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。ロ指定企業の調査事業所でないこと。ハ支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。ニ従業者数が三十人未満である企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。ホ同一の都道府県の区域内に大多数の調査事業所を有する企業の調査事業所(同一の市の区域内に全ての調査事業所を有する企業の調査事業所を除く。)として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 | 総務大臣及び経済産業大臣 | 四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所として調査用名簿に記載されている調査事業所に調査票を送付すること。 | 都道府県知事 | 四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所から調査票を回収すること。 |
| 記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 | 府県知事が調査票を回収すること。 | |||
| (6) 個人の経営に係る調査事業所でないこと。ロ 次に掲げる全ての要件に該当するもの(1) 本所となる調査事業所のみを有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(2) 指定事業所でないこと。(3) 従業者数が三百人以上である調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(4) 所在地が町村の区域に属すること。(5) 個人の経営に係る調査事業所でないこと。 | ||||
| 五 企業の調査事業所のうち次に掲げるもの(外国の法人の調査事業所(調査用名簿に記載されているものに限る。)及び法人以外の団体の調査事業所(指定事業所に限る。)イ 次に掲げる全ての要件に該当するもの(1) 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(2) 指定事業所でないこと。(3) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(4) 従業者数が三十人未満である企業の調査事業所として調査用名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 | 総務大臣及び経済産業大臣 | 五の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業等の本所となる調査事業所として調査用名簿に記載されている調査事業所に識別符号を記載した書類又は調査票を送付すること。 | 総務大臣及び経済産業大臣 | 五の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業等の本所となる調査事業所の事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣及び経済産業大臣の使用に係る電子計算機において受信すること又は同欄に掲げる調査事業所を有する企業等の本所となる調査 |
| ヘ 一の項第一欄ハに掲げる調査事業所でないこと。五 企業の調査事業所のうち次に掲げる全ての要件に該当するものイ 本所となる調査事業所のみを有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。ロ 指定企業の調査事業所でないこと。ハ 従業者数が三百人以上である調査事業所として事前名簿に記載されていること。二 所在地が町村の区域に属すること。 | 総務大臣及び経済産業大臣 | 五の項第一欄に掲げる調査事業所に調査票を送付すること。 | 都道府県知事 | 五の項第一欄に掲げる調査事業所から調査票を回収すること。 |
| 六 企業の調査事業所のうち次に掲げるものイ 次に掲げる全ての要件に該当するもの(1) 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(2) 指定企業の調査事業所でないこと。(3) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。(4) 従業者数が三十人未満である企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。(5) 二以上の都道府県の区域にわたって調査事業所を有する企業の調査事業所(同一の都道府県の区 | 総務大臣及び経済産業大臣 | 六の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業等の本所となる調査事業所として調査用名簿に記載されている調査事業所に調査票を送付すること。 | 総務大臣及び経済産業大臣 | 六の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業等の本所となる調査事業所から調査票を回収すること。 |
(5) 二以上の都道府県の区域にわたって調査事業所を有する企業の調査事業所(同一の都道府県の区域内に大多数の調査事業所を有する企業の調査事業所を除く。)として調査用名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。
(6) 個人の経営に係る調査事業所でないこと。
ロ 次に掲げる全ての要件に該当するもの
(1) 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。
(2) 指定事業所でないこと。
(3) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。
(4) 従業者数が不明又は三十人以上である企業の調査事業所として調査用名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。
(5) 個人の経営に係る調査事業所でないこと。
ハ 指定事業所に該当するも
事業所から調査票を回収すること。
域内に大多数の調査事業所を有する企業の調査事業所を除く。)として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。
(6) 一の項第二欄ハに掲げる調査事業所でないこと。
ロ 次に掲げる全ての要件に該当するもの
(1) 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。
(2) 指定企業の調査事業所でないこと。
(3) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。
(4) 従業者数が不明又は三十人以上である企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。
(5) 一の項第二欄ハに掲げる調査事業所でないこと。
ハ 次に掲げる全ての要件に該当するもの
(1) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。
(2) 指定企業の調査事業所であること。
| 備考 | [略] | |
| [2 略 | ||
| 3 第一項の規定により行う甲調査は、実施年の四月一日から七月三十一日までの間において、前項の規定により行う乙調査は、実施年の五月一日から九月三十日までの間においてそれぞれ行う。 | ||
| 4 第一項の表二の項第一欄に掲げる調査事業所(指定地域内にあるものを除く。)の報告義務者が識別符号を記載した書類及び調査票の配布を受けなかったときは、その事業所の所在地を管轄する市町村長にその旨を申し出て配布を受けなければならない。 | ||
| 5 第一項の表二の項から五の項までの第一欄に掲げる調査事業所(同表二の項第一欄に掲げる調査事業所にあっては、指定地域内にあるものに限る。)の報告義務者が識別符号を記載した書類及び調査票の配布又は送付を受けなかったときは、総務大臣及び経済産業大臣にその旨を申し出て配布又は送付を受けなければならない。 | ||
| [6 略 | ||
| (事務の委託) | ||
| 第十条の二 [略] | ||
| 2 前項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 | ||
| [略] | ||
| 第十条第一項の表二の項第二欄 | [略] | [略] |
| 第十条第一項の表二の項第四欄 | [略] | [略] |
| 第十条第一項の表二の項第五欄 | [略] | [略] |
| 第十二条第一項の表二の項第四欄 | [略] | [略] |
| [略] |
| 七 企業の調査事業所のうち次に掲げる全ての要件に該当するもの及び外国の法人の調査事業所(調査用名簿に記載されているものに限る。) | 総務大臣及び経済産業大臣 | 七の項第一欄に掲げる調査事業所に調査票を送付すること。 | 総務大臣及び経済産業大臣 | 七の項第一欄に掲げる調査事業所から調査票を回収すること。 |
| イ 本所となる調査事業所のみを有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 | ||||
| ロ 指定企業の調査事業所であること。 | ||||
| 備考 [同上] | ||||
| [2 同上] | ||||
| 3 第一項の規定により行う甲調査は、実施年の五月一日から七月三十一日までの間において、前項の規定により行う乙調査は、実施年の五月一日から九月三十日までの間においてそれぞれ行う。 | ||||
| 4 第一項の表一の項第一欄に掲げる調査事業所の報告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、その事業所の所在地を管轄する市町村長にその旨を申し出て配布を受けなければならない。 | ||||
| 5 第一項の表二の項から七の項までの第一欄に掲げる調査事業所の報告義務者が調査票の送付を受けなかったときは、総務大臣及び経済産業大臣にその旨を申し出て送付を受けなければならない。 | ||||
| [6 同上] | ||||
| (事務の委託) | ||||
| 第十条の二 [同上] | ||||
| 2 [同上] | ||||
| [同上] | ||||
| 第十条第一項の表二の項第二欄 | [同上] | [同上] | ||
| 第十条第一項の表二の項第四欄 | [同上] | [同上] | ||
| 第十条第一項の表二の項第五欄 | [同上] | [同上] | ||
| 第十二条第一項の表一の項第四欄 | [同上] | [同上] | ||
| [同上] |
(期間の変更)
第十一条 市町村長は、第十条第一項(同項の表二の項及び三の項に係る部分に限る。)の規定により行う甲調査又は同条第二項の規定により行う乙調査(市町村長が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し天災事変その他避けることのできない事故のため、同条第三項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告があったとき又は第十条第一項(同項の表四の項に係る部分に限る。)の規定により行う甲調査若しくは同条第二項の規定により行う乙調査(都道府県知事が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し天災事変その他避けることのできない事故のため、同条第三項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に報告しなければならない。
3 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による報告があったとき又は第十条第一項(同項の表一の項及び五の項に係る部分に限る。)の規定により行う甲調査若しくは同条第二項の規定により行う乙調査(総務大臣及び経済産業大臣が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し天災事変その他避けることのできない事故のため、同条第三項に規定する期間により難いときは、地域を限り、調査を行う期間を別に定めることができる。
[4 略]
(報告の義務及び方法)
第十二条 次の表第一欄に掲げる調査事業所に係る甲調査に当たっては、同欄に掲げる調査事業所の区分に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる調査事業所の事業主が、それぞれ同表第三欄に掲げる調査事項について、それぞれ同表第四欄に掲げる方法により、報告しなければならない。
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 一 第十条第一項の表一の項第一欄に掲げる調査事業所 | 一の項第一欄に掲げる調査事業所の事業主 | 一の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業又は法人以外の団体に関する調査事項及び同欄に掲げる調査事業所に関する調査事項 | 一の項第二欄に掲げる事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣及び経済産業大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信すること。 |
| 二 第十条第二項の表二の項第一欄に掲げる調査事業所 | 二の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業等に関する調査事項及び同欄に掲げる調査事業所に関する調査事項 | 二の項第二欄に掲げる事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣及び経済産業大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信すること又は調査票に記入し、調査員(ただし、指定地域においては総務大臣及び |
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