の法定代理人である場合(出入国在留管理庁長官等が必要と認める場合を除く。)は第二号に掲げる書類、出入国在留管理庁長官等が、当該代理人等から番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)のうち氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下この条において同じ。)と同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行った場合は第四号に掲げる書類は、それぞれ、提示することを要しない。
一 当該特別永住者等が自ら出頭して特定特別永住者証明書の受領をすることを要しない場合であることを疎明するに足りる資料
二 法第十六条の二第一項から第三項までの規定による申請に関する回答書(番号利用法施行規則第四条の二第四号に規定する回答書をいい、出入国在留管理庁長官等がやむを得ない理由があると認める場合を除き、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものとして送付されたものに限る。)
三 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類(当該代理人等の個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第十二条第一項第二号に規定する個人識別事項をいう。以下この条において同じ。)が記載されたものに限る。)
イ 当該代理人等が当該特別永住者等の法定代理人である場合 戸籍謄本、出生証明書その他その資格を証明する書類
ロ 当該代理人等が当該特別永住者等の法定代理人以外の者である場合 当該特別永住者等に代わって特定特別永住者証明書の受領をし、又は当該受領に係る手続をすることができることを証明する資料
四 番号利用法施行規則第四条の二第一号から第三号までに掲げるいずれかの書類(当該代理人等の個人識別事項が記載されたものに限る。)
五 次に掲げる書類のうち二以上の書類であって、イに掲げる一以上の書類を含むもの(当該特別永住者等の個人識別事項が記載されたものに限る。)
イ 個人番号カード、番号利用法施行規則第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち出入国在留管理庁長官等が適当と認めるもの
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、出入国在留管理庁長官等が適当と認めるもの(当該特別永住者等の写真が表示されたものに限る。)
六 前号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類(当該特別永住者等の個人識別事項が記載されたものに限る。)
イ 前号イに掲げる書類
ロ 番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類その他の出入国在留管理庁長官等が適当と認める書類
(特定特別永住者証明書に係るみなし個人番号カードの有効期間)
第四条
特定特別永住者証明書に係る番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードの有効期間は、当該特定特別永住者証明書の有効期間と同一とする。
附則
この命令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。