府省令令和8年3月27日

船員職業安定法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.288
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第71号
省庁国土交通省

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船員職業安定法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月27日|p.288|原文を見る

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三次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置 イ法第六条第九項第一号に掲げる行為を業として行う者 次に掲げるいずれかの措置 (1)船員の募集に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該船員の募集が終了したとき 又はその内容が変更されたときは、速やかにその旨を自らに通知するよう依頼すること。 (2)船員の募集に関する情報の時点を明らかにすること。 ロ法第六条第九項第二号に掲げる行為を業として行う者 次に掲げるいずれかの措置 (1)船員の募集に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに当該収集及び更新の 頻度を明らかにすること。 (2)船員の募集に関する情報を収集した時点を明らかにすること。
(法第五十二条に関する事項)
第二十四条 第四条から第五条の二までの規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供 給事業を行う場合について準用する。この場合において、第四条第一項及び第二項中「法第十 六条第三項」とあるのは「法第五十二条において読み替えて準用する法第十六条第二項」と、 同条第一項第一号中「求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者(次号において「紹 介求職者」という。)」とあり、同項第二号中「紹介求職者」とあり、並びに同条第三項並びに 第五条第三項第三号及び第四号中「求職者」とあるのは「供給される船員」と、第四条第一項 第一号及び第二号中「法第十六条第一項」とあるのは「法第五十二条において読み替えて準用 する法第十六条第一項」と、同条第三項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第 五十二条において準用する法第十六条第三項」と、第五条第一項及び第二項中「法第十八条第 一項」とあるのは「法第五十二条において読み替えて準用する法第十八条第一項」と、同項第 一号及び同条第三号中「求人者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者」と、 同項中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員労務供給事業者」と、「法第十八条第二項」とあ るのは「法第五十二条において読み替えて準用する法第十八条第二項」と、「求人等に関する情 報」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者等に関する情報」と、同項第三号及び第四 号中「求人又は」とあるのは「船員労務供給又は」と、第五条の二中「法第十九条第一項」と あるのは「法第五十二条において読み替えて準用する法第十九条第一項」と読み替えるものと する。
(法第六十六条に関する事項)
第三十一条 (略) 2~4 (略)
5 船員派遣元事業主は、外国船舶派遣に係る船員派遣契約の締結に際し、法第六十六条第二項 の規定により定めた事項を書面に記載して、当該外国船舶派遣に係る派遣先に書面の交付等を しなければならない。
6・7 (略)
(法第七十四条に関する事項)
第三十四条 (略) 2~5 (略)
6 法第七十四条第九号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一・二 (略)
三 派遣船員の第五条の三第二項各号に掲げる証明書の受有の有無
(法第五十二条に関する事項) 第二十四条 第四条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合に ついて準用する。
(法第六十六条に関する事項)
第三十一条 (略) 2~4 (略)
5 船員派遣元事業主は、外国船舶派遣に係る船員派遣契約の締結に際し、法第六十六条第二項 の規定により定めた事項を書面に記載して、当該外国船舶派遣に係る派遣先に書面の交付若し くはファクシミリ装置を用いてする送信又は電子メールの送信(以下「書面の交付等」という。) をしなければならない。
6・7 (略)
(法第七十四条に関する事項)
第三十四条 (略) 2~5 (略)
6 法第七十四条第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一・二 (略)
(新設)
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船員職業安定法施行規則の一部を改正する省令 - 第288頁
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