(法第三十二条に関する事項)
第七条地方運輸局長は、労働委員会から法第二十二条第二項の通報を受けたときは、関係求人に求職者を紹介できない旨を通報しなければならない。
(法第三十二条に関する事項)
第十二条の二法第三十二条第二項の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を国土交通大臣に対し書面により通知しなければならない。
一特定地方公共団体の名称
二無料の船員職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
三無料の船員職業紹介事業の開始年月日又は開始予定年月日
四担当者の職名、氏名及び電話番号
五地方公務員法第三十八条の六第一項(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十条の二において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置として無料の船員職業紹介事業を行う場合は、その旨
六法第三十二条第三項の規定により取扱職務等の範囲を定める場合における当該取扱職務等の範囲
2 特定地方公共団体は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び変更した年月日を国土交通大臣に対し書面により通知しなければならない。
(法第三十二条の二に関する事項)
第十二条の三法第三十二条の二の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を国土交通大臣に対し書面により通知しなければならない。
一無料の船員職業紹介事業を廃止した年月日
二無料の船員職業紹介事業を廃止した理由
(法第三十二条の四に関する事項)
第十二条の四法第三十二条の四の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、やむを得ない事由によりこれらの方法によることができない場合において、同条に規定する事項(第三号において「明示事項」という。)をこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
一書面の交付の方法
二ファクシミリを利用する送信の方法
三電子メール等の送信の方法(書面被交付者(明示事項を第一号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。)が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
(法第三十二条の五に関する事項)
第十二条の五第三条から第五条の三まで、第七条及び第五十条(同条の表第四号から第六号までを除く。)の規定は、特定地方公共団体が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、第三条第五項中「法第十五条第一項第三号」とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第十五条第一項第三号」と、同項第一号中「法第十五条第二項」とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第十五条第二項」と、同条第六項中「法第十五条第一項ただし書」とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第十五条第一項ただし書」と、第四条第一項及び第二項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第三十二条の五に
(法第二十一条に関する事項)
第七条地方運輸局長は、労働委員会から法第二十一条第二項の通報を受けたときは、関係求人者に求職者を紹介できない旨を通報しなければならない。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)