ロ電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
(削る)
(法第十八条に関する事項)
第五条 法第十八条第一項の国土交通省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送、同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置を用いる方法その他これらに類する方法とする。
2 法第十八条第一項の国土交通省令で定める情報は、次のとおりとする。
一 自ら又は求人者に関する情報
二 法に基づく業務の実績に関する情報
3 地方運輸局長は、法第十八条第二項の規定により求人等に関する情報を提供するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該求人等に関する情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあったときは、速やかに、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。
二 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、速やかに、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。
三 求人者又は求職者に対し、定期的に求人又は求職者に関する情報が最新かどうかを確認すること。
四 求人又は求職者に関する情報の時点を明らかにすること。
(法第十九条に関する事項)
第五条の二 法第十九条第一項の規定により業務の目的を明らかにするに当たっては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
(法第二十条に関する事項)
第五条の三 法第二十条の規定による通知は、船員職業紹介に係るあっせんに際し、あらかじめ、書面の交付、ファクシミリを利用する送信又は電子メール等の送信(以下「書面の交付等」という。)により行わなければならない。
2 法第二十条第八号の国土交通省令で定める事項は、前項のあっせんに係る求職者の次に掲げる証明書の受有の有無とする。
一 船員法第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書
二 船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第三条の船舶料理士資格証明書
(法第二十一条に関する事項)
第六条 法第二十一条第三項の国土交通省令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒を除く。)とする。
続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法
5 前項第二号の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該書面被交付者に到達したものとみなす。
第五条 削除
(新設)
(新設)
(法第二十条に関する事項)
第六条 法第二十条第三項の国土交通省令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒を除く。)とする。