府省令令和8年3月27日

船員法施行規則等の一部を改正する省令(別表等)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.241
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第71号
省庁国土交通省

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船員法施行規則等の一部を改正する省令(別表等)

令和8年3月27日|p.241|原文を見る

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(認定の有効期間等) 第七十七条の十二(略) (新設) (新設) (新設)
② 前項の有効期間の更新を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日前六月以内(以下この項において「更新申請期間」という。)に、船員手帳及び第三項各号又は第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合することを証する書類を提示して、第二十二号の八書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。ただし、更新申請期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在することその他のやむを得ない事由により当該期間にその提出をすることができないときは、当該期間前にその提出をすることができる。
③~⑤ (略)
⑥ 地方運輸局の事務所の長は、第三項又は第四項の規定による有効期間の更新を受けた者に対し、その者の船員手帳に第七十七条の十一第一項の認定がなお効力を有する旨の証印をする。
⑦ (略) (権限の委任)
第七十八条の三の二(略) ② 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第百十七条の二第三項(法第百十七条の三第三項及び第百十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による証明の拒否及び法第百十七条の二第四項(法第百十七条の三第三項及び第百十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による証明の抹消は、地方運輸局長に行わせる。
③~⑤ (略) (手数料)
第七十九条 次に掲げる証明を申請する者は、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)に対して第一号又は第二号に掲げる証明を申請する場合を除き、証明書一通につき、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。 一~三 (略) 四 第三十九条第一項の規定による船員手帳等の記載事項の証明 八百七十円
② (略) 第八号表(第七十七条の二の三関係)
(略)(略)
三 甲種甲板・機関部航海当直部員1・2 (略)3 甲板部又は機関部の勤務に従事した期間(次号上欄に掲げる航海当直部員の資格の認定を受けた旨の証印を受けて部員として勤務した期間を除く。)の二分の一の期間及び次号上欄に掲げる航海当直部員の資格の認定を受けた旨の証印を受けて部員として勤務した期間が通算して四年以上あること。
(略)(略)
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船員法施行規則等の一部を改正する省令(別表等) - 第241頁
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