(特定海域運航責任者の乗組みに関する基準)
第七十七条の九 船舶所有者は、前条の特定海域を航行する船舶(以下「特定海域航行船舶」という。)には、次の表の上欄に掲げる特定海域の海水の状況(海水が存在しない場合を除く。)に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表の下欄に掲げる特定海域運航責任者の資格の認定を受けている者を乗り組ませなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあつてはこの限りでない。
| 一 海水の密接度が十分の一未満である特定海域 | 特定海域航行船舶の船長及び甲板部の当直を行う職員 | 甲種特定海域運航責任者又は乙種特定海域運航責任者 |
| 二 一に掲げる特定海域以外の特定海域 | (略) | (略) |
| 特定海域航行船舶の甲板部の当直を行う職員(二等航海士及び運航士(四号職務)を除く。) | 甲種特定海域運航責任者又は乙種特定海域運航責任者 |
(特定海域運航責任者の認定等)
第七十七条の十一 地方運輸局の事務所の長は、第十五号表上欄に掲げる特定海域運航責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する船員条約の締約国が発給した条約に適合する海域の特性に応じた運航に関する資格証明書(次項第二号及び第七十七条の十二第一項において「締約国特定海域運航責任者資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、法第百十七条の四第二項の規定による認定を行う。
② 前項の認定を申請しようとする者は、第二十二号の六書式による申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
一 船員手帳
二 一 船員を受けようとする資格に係る第十五号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類又は締約国特定海域運航責任者資格証明書及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適合することを証する書類
三 自己の写真(特定海域運航責任者適任証書の交付を受けようとする者に限る。)
③ 法第百十七条の四第二項の規定による証印の様式は第二十二号の七書式、特定海域運航責任者適任証書の様式は第二十二号の七の二書式による。
④ 特定海域運航責任者適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第二十二号の七の三書式による申請書に船員手帳及び自己の写真を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
(特定海域運航責任者の乗組みに関する基準)
第七十七条の九 船舶所有者は、前条の特定海域を航行する船舶(以下「特定海域航行船舶」という。)には、次の表の上欄に掲げる特定海域の海水の状況(海水が存在しない場合を除く。)に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表の下欄に掲げる特定海域運航責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあつてはこの限りでない。た
| 一 海水の密接度が十分の一未満である特定海域 | 特定海域航行船舶の船長及び甲板部の当直を行う職員 | 乙種特定海域運航責任者 |
| 二 一に掲げる特定海域以外の特定海域 | (略) | (略) |
| 特定海域航行船舶の甲板部の当直を行う職員(二等航海士及び運航士(四号職務)を除く。) | 乙種特定海域運航責任者 |
(特定海域運航責任者の認定等)
第七十七条の十一 地方運輸局の事務所の長は、第十五号表上欄に掲げる特定海域運航責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する船員条約の締約国が発給した条約に適合する海域の特性に応じた運航に関する資格証明書(次項及び第七十七条の十二第一項において「締約国特定海域運航責任者資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、法第百十七条の四第二項の規定による認定を行う。
② 前項の認定を申請しようとする者は、船員手帳並びに認定を受けようとする資格に係る第十五号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類又は締約国特定海域運航責任者資格証明書及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適合することを証する書類を提示して、第二十二号の六書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
(新設)
(新設)
③ 法第百十七条の四第二項の規定による証印の様式は、第二十二号の七書式による。
(新設)