府省令令和8年3月27日

船員法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.239
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第71号
省庁国土交通省

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船員法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月27日|p.239|原文を見る

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(危険物等取扱責任者の認定等) 第七十七条の六 地方運輸局の事務所の長は、第九号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格 の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを 証する千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(第七十 七条の十一及び第七十八条の二の五において「船員条約」という。)の締約国が発給した条約に 適合する危険物又は有害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書(次項第二号及び 第七十七条の七第一項において「締約国危険物等取扱責任者資格証明書」という。)を受有する 者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、法第百十七条の三第二 項の規定による認定を行う。 ② 前項の認定を申請しようとする者は、第二十二号の三書式による申請書に次に掲げる書類を 添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
一 船員手帳
認定を受けようとする資格に係る第九号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類 又は締約国危険物等取扱責任者資格証明書及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適 合することを証する書類
二 自己の写真(危険物等取扱責任者適任証書の交付を受けようとする者に限る。)
三 (略)
④ 法第百十七条の三第二項の規定による証印の様式は第二十二号の四書式、危険物等取扱責任 者適任証書の様式は第二十二号の四の二書式による。 ⑤ 危険物等取扱責任者適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、 若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第二十二号の四の三書 式による申請書に船員手帳及び自己の写真を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなけ ればならない。
(認定の有効期間等) 第七十七条の七 (略)
② 前項の有効期間の更新を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日前六月以内(以下 この項において「更新申請期間」という。)に、第二十二号の五書式による申請書に次に掲げる 書類を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。ただし、更新申請期間 の全期間を通じて本邦以外の地に滞在することその他のやむを得ない事由により当該期間にそ の提出をすることができないときは、当該期間前にその提出をすることができる。
一 船員手帳
第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合することを証する書類
二 自己の写真(危険物等取扱責任者適任証書の交付を受けている者に限る。) 三 前二項の規定は、第七十七条の六第三項において準用する同条第一項の規定による第十号表 の危険物等取扱責任者の認定について準用する。この場合において、前項第二号中「第四項各 号」とあるのは、「第五項各号」と読み替えるものとする。
四~六 (略)
⑦ 地方運輸局の事務所の長は、第四項又は第五項の規定による有効期間の更新を受けた者に対 し、その者の船員手帳に第七十七条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の 認定がなお効力を有する旨の証印をし、又は新たに危険物等取扱責任者適任証書を交付する。
⑧ (略)
(危険物等取扱責任者の認定等) 第七十七条の六 地方運輸局の事務所の長は、第九号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格 の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを 証する千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(第七十 七条の十一及び第七十八条の二の五において「船員条約」という。)の締約国が発給した条約に 適合する危険物又は有害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書(次項及び第七十 七条の七第一項において「締約国危険物等取扱責任者資格証明書」という。)を受有する者であ つて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、法第百十七条の三第二項の規 定による認定を行う。 ② 前項の認定を申請しようとする者は、船員手帳並びに認定を受けようとする資格に係る第九 号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類又は締約国危険物等取扱責任者資格証明書 及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適合することを証する書類を提示して、第二十 二号の三書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
(新設) (新設)
三 (略) (新設)
④ 法第百十七条の三第二項の規定による証印の様式は、第二十二号の四書式による。 (新設)
(認定の有効期間等) 第七十七条の七 (略) ② 前項の有効期間の更新を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日前六月以内(以下 この項において「更新申請期間」という。)に、船員手帳及び第四項各号に掲げる要件のいずれ かに適合することを証する書類を提示して、第二十二号の五書式による申請書を地方運輸局の 事務所の長に提出しなければならない。ただし、更新申請期間の全期間を通じて本邦以外の地 に滞在することその他のやむを得ない事由により当該期間にその提出をすることができないと きは、当該期間前にその提出をすることができる。
(新設) (新設)
③ 前二項の規定は、第七十七条の六第三項において準用する同条第一項の規定による第十号表 の危険物等取扱責任者の認定について準用する。
四~六 (略)
⑦ 地方運輸局の事務所の長は、第四項又は第五項の規定による有効期間の更新を受けた者に対 し、その者の船員手帳に第七十七条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の 認定がなお効力を有する旨の証印をする。
⑧ (略)
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船員法施行規則の一部を改正する省令 - 第239頁
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