府省令令和8年3月27日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.122
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号号外第71号
省庁デジタル庁

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月27日|p.122|原文を見る

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(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法) 第四十八条 法第二十三条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者 証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人番号カード用利用者証明用電子証明 書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。 一 法第二十二条第四項(同条第十項並びに法第三十二条の二第二項(同条第四項及び第六項 において準用する場合を含む。)及び第三十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の 規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の記録さ れた法第二十二条第四項の個人番号カードを他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。 [二略]
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間) 第四十九条 法第二十四条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間は、 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日 までとする。 一 発行の日後の申請者の五回目(申請者が発行を受けている個人番号カード用利用者証明用 電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合において、申請者が 法第二十八条第一項の規定による当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求 める旨の申請並びに法第二十二条第一項、第二十二条の二第一項及び第二十二条の三第一項 の規定による新たな個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をし、当該新た な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕 生日 [二略]
[個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例] 第五十三条 法第二十二条第四項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び 第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含 む。以下この条において同じ。)の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る 利用者証明利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第十七条第十項の規定により その効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該個人番号カード用利用者証明 用電子証明書に係る利用者証明利用者符号に係る利用者証明利用者による法第二十九条第一項 の規定による法第二十二条第四項の個人番号カードが使用できなくなった旨の届出があったも のとみなす。
(認証業務関連事務の委任) 第六十五条 市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、機構に、行政手続におけ る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カー ド、特定個人情報の提供等に関する命令第三十五条第一項に規定する個人番号通知書・個人番 号カード関連事務と併せて、法第二条第三項に規定する認証業務のうち次に掲げる事務(以下 「認証業務関連事務」という。)を行わせることができる。 一 法第三条第二項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において 準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項にお いて同じ。)に規定する申請者又は法第三十二条第二項(同条第十項並びに法第三十二条の二 第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三十二条の三第二項に おいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する申請者が併せて個人番号 カードの交付を申請する場合における次に掲げる事務 イ・ロ略
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法) 第四十八条 [同上] 一 法第二十二条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項におい て準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により個人番号カード用利用 者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の記録された同項の個人番号カードを他人 に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。 [二同上]
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間) 第四十九条 [同上] 一 発行の日後の申請者の五回目(申請者が発行を受けている個人番号カード用利用者証明用 電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合において、申請者が 法第二十八条第一項の規定による当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求 める旨の申請並びに法第二十二条第一項及び法第三十二条の二第一項の規定による新たな個 人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな個人番号カード用利 用者証明用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕生日 [二同上]
[個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例] 第五十三条 法第二十二条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規 定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を記録した個 人番号カードが、番号利用法第十七条第十項の規定によりその効力を失い、使用できなくなっ たときは、機構に対し、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用 者符号に係る利用者証明利用者による法第二十九条第一項の規定による法第二十二条第四項の 個人番号カードが使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。
(認証業務関連事務の委任) 第六十五条 [同上] 一 法第三条第二項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準 用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する申 請者又は法第三十二条第二項(同条第十項及び法第三十二条の二第二項(同条第四項及び第 六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同 じ。)に規定する申請者が併せて個人番号カードの交付を申請する場合における次に掲げる事 務 イ・ロ同上
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第122頁
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