府省令令和8年3月27日

確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.234 - p.235
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第71号
省庁厚生労働省

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確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月27日|p.234-235|原文を見る

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四 解散日において、加入期間が受給資格期間に満たない坑内員及び坑外員 その者が受給資格期間に係る要件及び支給開始年齢に係る要件のいずれも満たしたときに支給される年金たる給付の額にその者の解散日までの加入期間を受給資格期間で除して得た率を乗じて得た額の給付
2 前項の現価の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
一 予定利率は、解散日における確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第十二号)第五十五条第一項第一号の厚生労働大臣が定める率とする。
二 予定死亡率は、坑内員等が男子である場合にあっては解散日における確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第二号に掲げる加入者等が男子である場合の予定死亡率とし、坑内員等が女子である場合にあっては解散日における同号に掲げる加入者等が女子である場合の予定死亡率とする。
(残余財産の帰属の基準)
第三十四条 法第三十六条の九に規定する厚生労働省令で定める基準は、以下のとおりとする。(新設) 一 解散した基金の残余財産は、その全額を、解散日に現に存する坑内員等に分配するものであること。
二 残余財産の分配は、解散日における坑内員等に係る最低積立金額に応じて按分して得た額を分配する方法により行うものであること。 三 残余財産を会員に引き渡すものではないこと。
2 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」という。)附則第三十四条第六項の規定により基金が有する権利及び義務が同項に規定する承継企業年金基金(第四十二条において「承継企業年金基金」という。)に承継される場合には、法第三十六条の九に規定する厚生労働省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、以下のとおりとすることができる。
一 石炭鉱業の坑内労働者の老後の生活の安定と福祉の向上に資するよう資産を活用する団体であつて当該事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものに分配するものであること。
二 残余財産の分配が特定の者の利益を目的とするものでないこと。
(基金の解散の認可の申請)
第三十五条 法第三十六条第一項の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載し(新設)た申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 認可の申請前一月以内現在における財産目録及び貸借対照表 二 前号の時点における積立金の額並びに最低積立金額及びその算定の基礎を示した書類 三 解散後における財産の処分の方法
四 基金の事業の継続が不可能となつたことにより解散しようとする場合にあっては、基金の事業を継続することが不可能となつたことを証する書類
(清算人の公告等)
第三十六条 基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所(新設)を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。 2 基金は、清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3|第一項の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、基金の事務所の掲示板に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により行うものとする。
4|前項の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、基金が自ら管理するウェブサイトを有していない場合は、第一項の規定による公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない。
(財産の目録等の承認)
第三十七条 清算人は、就任の後、遅滞なく、基金の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2|前項の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
(給付の供託)
第三十八条 清算人は、法第三十六条第一項の規定により基金が解散日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。 2|前項の規定による供託は、金銭をもつてしなければならない。
3|清算人は、第一項の規定により供託した場合にあつては、供託書正本の写しを第四十条第一項の決算報告書に添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
(残余財産の処分の制限)
第三十九条 基金の清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
(決算報告書の承認)
第四十条 清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2|前項の規定による決算報告書の承認の申請は、決算報告書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
(基金から企業年金基金への移行の申請)
第四十一条 令和七年改正法附則第三十四条第一項の規定による基金が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第四項に規定する企業年金基金となることについての認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 令和七年改正法附則第三十四条第二項の同意を得たことを証する書類 二 確定給付企業年金法施行規則第十一条第一号、第二号及び第四号に掲げる書類 三 確定給付企業年金法施行規則第四条第三号、第五号及び第六号に掲げる書類
四 認可の申請前一月以内現在における基金の財産目録、貸借対照表並びに積立金の額、最低積立金額及び令和七年改正法附則第三十四条第七項の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びにこれらの額の明細を示した書類 五 前各号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類
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確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令 - 第234頁
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