府省令令和8年3月27日

企業型年金加入者等原簿の作成及び保存等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.230 - p.231
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第71号
省庁厚生労働省

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企業型年金加入者等原簿の作成及び保存等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月27日|p.230-231|原文を見る

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三 当該他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当することとなった年月日
四 他制度掛金相当額(他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当するもの に係る他制度掛金相当額に限る。以下この条において同じ。)
2 (略)
3 企業型年金加入者は、他制度加入事業主(当該企業型年金加入者が、当該他制度加入事業主 に使用される者として他制度加入者に該当していた場合に限る。以下この項において同じ。)の いずれかに使用されなくなったとき、他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に 該当しなくなったとき又は当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更されたとき は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとす る。
一・二 (略)
三 当該他制度加入事業主に使用されなくなった年月日、当該他制度加入事業主に使用される 者として他制度加入者に該当しなくなった年月日又は変更後の他制度掛金相当額
4 前項の申出をする企業型年金加入者は、前項の申出書(当該企業型年金加入者に係る他制度 掛金相当額が変更された場合に提出するものに限る。)に、変更後の他制度掛金相当額を証する 書類を添付しなければならない。 (企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
第十五条 法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、企業型記録関連運営管理機関等の 行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。
一~三 (略)
四 過去に拠出された令第十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間(同条ただし書の規定 により事業主掛金を拠出する場合又は令第十条の三ただし書の規定により企業型年金加入者 掛金を拠出する場合にあっては、令第十一条の二第三項に規定する拠出区分期間。第二十一 条、第六十九条の二第三項第一号及び第七十条第三項第一号において「拠出期間」という。) ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに事業主掛 金を拠出した者の名称
五~十六 (略) 2~6 (略)
第二十一条 (加入者等への通知事項等) (略)
2 法第二十七条第一項の規定による通知は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機と を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げ るもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。) イ・ロ (略) 二・三 (略)
3 (略)
三 当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に 該当することとなった年月日
四 他制度掛金相当額(他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハマ でに掲げる者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。以下この条において同じ。)
2 (略)
3 企業型年金加入者は、他制度加入事業主(当該企業型年金加入者が、当該他制度加入事業主 に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当していた場合に限る。 以下この項において同じ。)のいずれかに使用されなくなったとき、他制度加入事業主に使用さ れる者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当しなくなったとき又は当該企業 型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更されたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載 した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。
一・二 (略)
三 当該他制度加入事業主に使用されなくなった年月日、当該他制度加入事業主に使用される 者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当しなくなった年月日又は変更後の 他制度掛金相当額
4 企業型年金加入者は、前項の申出書(当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更 された場合に提出するものに限る。)に、変更後の他制度掛金相当額を証する書類を添付しなけ ればならない。 (企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
第十五条 法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、企業型記録関連運営管理機関等の 行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。
一~三 (略)
四 過去に拠出された令第十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間(同条ただし書の規定 により事業主掛金を拠出する場合又は令第十条の四ただし書の規定により企業型年金加入者 掛金を拠出する場合にあっては、令第十一条の二第三項に規定する拠出区分期間。第二十一 条、第六十九条の二第三項第一号及び第七十条第三項第一号において「拠出期間」という。) ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに事業主掛 金を拠出した者の名称
五~十六 (略) 2~6 (略)
第二十一条 (加入者等への通知事項等) (略)
2 法第二十七条第一項の規定による通知は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機と を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又 はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。) イ・ロ (略) 二・三 (略)
3 (略)
(企業型年金加入者等が閲覧することができる事項等) 第二十一条の二法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(企業型 年金運用指図者にあっては、第五号に掲げる事項に限る。)とする。 一(略) 二他制度加入者に該当する場合には、当該他制度加入者に係る他制度掛金相当額
三~五(略) 2(略)
(脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務) 第三十条の二(略) 2令第二十五条第二項の規定により、事業主がその実施する企業型年金の加入者の資格を喪失 することが見込まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金 の企業型年金加入者等である者に個人別管理資産の移換に関する事項について説明するとき は、次に掲げる事項を説明しなければならない。 一・二(略)
3前項第二号に規定する事項の説明は、事業主が実施する企業型年金の加入者の資格を喪失す ることが見込まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の 企業型年金加入者等である者が中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により個人 別管理資産を移換することができる者である場合に限り行うものとする。
(中小事業主掛金の額の変更の例外) 第三十八条の二令第二十九条第四号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一中小事業主掛金を拠出する中小事業主に使用される個人型年金加入者であって、二以上の 厚生年金適用事業所に使用されるものに係る個人型年金加入者掛金の額、当該個人型年金加 入者に係る事業主掛金の額、当該個人型年金加入者に係る他制度掛金相当額及び当該個人型 年金加入者に係る中小事業主掛金の額の合計額が法第六十九条に規定する拠出限度額を超え ることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人型年金 加入者に係る中小事業主掛金の額を引き下げる場合 二・三(略)
(連合会への中小事業主掛金に係る届出) 第五十六条の六(略) 2中小事業主は、法第六十八条の二第六項の規定による届出をするときは、その名称及び住所 並びに前項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付して、連合会に提出す るものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当 該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。 一~三(略)
3中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、毎年一回、個人型年金規約で定 めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を連合会に届け出なければならない。この 場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の 写しを送付しなければならない。 一~五(略)
(企業型年金加入者等が閲覧することができる事項等) 第二十一条の二法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(企業型 年金運用指図者にあっては、第五号に掲げる事項に限る。)とする。 一(略) 二令第十一条第一号に規定する他制度加入者(第六十一条の二第一項第四号において単に「他 制度加入者」という。)に該当する場合には、当該他制度加入者に係る他制度掛金相当額
三~五(略) 2(略)
(脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務) 第三十条の二(略) 2令第二十五条第二項の規定により、事業主がその実施する企業型年金の加入者の資格を喪失 した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の加入者であった者に個人別 管理資産の移換に関する事項について説明するときは、次に掲げる事項を説明しなければなら ない。 一・二(略)
3前項第二号に規定する事項の説明は、事業主が実施する企業型年金の加入者の資格を喪失し た者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の加入者であった者が中小企業 退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により個人別管理資産を移換することができる者で ある場合に限り行うものとする。
(中小事業主掛金の額の変更の例外) 第三十八条の二令第二十九条第四号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 (新設)
(厚生労働大臣及び連合会への中小事業主掛金に係る届出) 第五十六条の六(略) 2中小事業主は、法第六十八条の二第六項の規定による届出をするときは、その名称及び住所 並びに前項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣及 び連合会に提出するものとする。 一~三(略) 3中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、毎年一回、個人型年金規約で定 めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣及び連合会に届け出なけれ ばならない。 一~五(略)
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企業型年金加入者等原簿の作成及び保存等に関する省令の一部を改正する省令 - 第230頁
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