(年金の裁定の請求)
第十四条 (略)
2 (略)
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
一 生年月日について、法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより確認が行われた場合又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信をすることにより確認が行われた場合 前項第一号に規定する書類
二 (略)
(死亡の届出)
第二十条
法第百三十八条において準用する法第百五条第四項本文の規定による年金の受給権者の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を基金に提出することによって行わなければならない。
一~四 (略)
2・3 (略)
4 (略)
法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定め
る加入員又は基金が支給する年金若しくは一時金の受給権を有する者のうち、基金が支給する年金又は一時金の受給権者に係るものは、死亡について、法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。」
5 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、基金が支給する年金又は一時金の受給権者に係るものは、当該受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。
(準用規定)
第六十三条 (略)
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| (略) | (略) | (略) |
| 第十五条 | (略) | (略) |
| 第二十条 | 法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会 | 連合会 |
| (略) | (略) | (略) |