| 表 | 第六項の医療法技料 |
| 写真 | 庁印 |
| 第号 | 官職名又は氏名 |
| 氏名 | 年月日生 |
| 医療法第二十五条の規定による届出診療録の証 | 令和年月日発行 |
| 厚生労働省 | (○○都道府県、○○市又は○○区)印 |
| 裏 | 3第一の規つ、第一関定するものにあつては、検察官がその身元を示す証明書若しくは免許証、運転免許証、旅券、健康保険被保険者証その他の本人を確認することができる書類を提示させ、かつ、その写しをとること。 |
| 4第二十一条の規定により保健所長に提出しなければならない報告書は、当該保健所の管轄区域内において開設されている診療所若しくは病院で受ける診療を受けた者に対し、必ず必要な事項を記載したものでなければならない。ただし、診療を受ける者が死亡した場合その他やむを得ない事由がある場合には、診療録を作成しないことができる。 |
| 2都道府県知事、保健所を設置する市又は特別区の長は、病院、診療所、助産所その他の物件に係る権限を行使する場合において、必要があると認めるときは、当該職員に、その者の身分を示す証票を携帯させ、関係人に提示させて、その者の住居、事務所、倉庫その他の場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。この場合において、当該職員は、二人以上の立会人を伴わなければならない。 |
| 3生きた人体から採取された組織等の移植に関する法律及び臓器の移植に関する法律の規定により行われる移植に係る診療録については、同条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一提供された臓器等に係る摘出手術を行った医師の氏名二移植手術を受けた患者の氏名三移植手術を受けた患者の病状四移植手術を受けた患者の同意を得た旨五移植手術を受けた患者の家族等からの同意を得た旨六移植手術を受けた患者の家族等からの同意を得た日時七移植手術を受けた患者の家族等からの同意を得た場所八移植手術を受けた患者の家族等からの同意を得た方法九移植手術を受けた患者の家族等からの同意を得た内容十移植手術を受けた患者の家族等からの同意を得た結果十一移植手術を受けた患者の家族等からの同意を得た理由十二移植手術を受けた患者の家族等からの同意を得た経緯十三移植手術を受けた患者の家族等からの同意を得た担当者十四移植手術を受けた患者の家族等からの同意を得た確認者十五移植手術を受けた患者の家族等からの同意を得た記録者十六移植手術を受けた患者の家族等からの同意を得た保管者十七移植手術を受けた患者の家族等からの同意を得た廃棄者十八移植手術を受けた患者の家族等からの同意を得た管理者十九移植手術を受けた患者の家族等からの同意を得た監督者二十移植手術を受けた患者の家族等からの同意を得た責任者 |
| 4検査中又は検査後にあっては法令に基づく処分に従い、当該施設に属する物品その他の物件を差し押さえることができる。 |
| 5前各項の規定の適用については、第三条第一項から第三項まで及び第六条第一項から第三項までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、その長)」とする。 |
| 第十八条第五項の政令で定める者は、百五十万円以下の罰金に処する。 |
| 二十二第五条の二第一項若しくは第十一条第一項から第三項までの規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 |
| 二十三第十五条第一項から第三項までの規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 |