府省令令和8年3月27日

医療法施行規則の一部を改正する省令(別記様式第二の改正)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.206
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第71号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

医療法施行規則の一部を改正する省令(別記様式第二の改正)

令和8年3月27日|p.206|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
別記様式第二は次のとおりとする。
別記様式第二(第四十条関係)
写真
医療法第六条の八の規定による新診療職員証日発行
○○都道府県 ○○市又は区
第六十八条の二の都道府県知事、保健所を設置する市又は特別区の長は、医師、歯科医
師若しくは助産師又は病院、診療所、助産所の管理者若しくは開設者に対し、その設置又
は運営に関し必要な報告を求め、当該職員に立ち入らせて帳簿、書類その他の物件を検査
させることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がない限り、これを拒んではなら
ない。
3 第一項の規定によつて立入検査をする新診療職員は、その身分を示す証明書を携帯し、か
つ、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第五十五条第二項、第六十六条の八第一項若しくは第五十五条第一項から第三項までの規定
による報告若しくは提出命令、若しくは報告若しくは資料提出の要求に従わず、又は検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避したとき
読み込み中...
医療法施行規則の一部を改正する省令(別記様式第二の改正) - 第206頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令