(オンライン診療実施病院等の管理者が行う措置)
第九条の六の二十 オンライン診療実施病院等の管理者は、法第十四条の四の規定に基づき、オ
ンライン診療を行うその医師又は歯科医師に、オンライン診療を行うために必要な知識及び技
能を習得させるために必要な指導その他の措置を講じるものとする。
2 前項に規定するほか、オンライン診療実施病院等の管理者は、その医師又は歯科医師がオン
ライン診療受診施設に所在する患者に対してオンライン診療を行う場合には、次条第二項各号
に掲げる事項を確認し、これらに適合する事実が確認できない場合には、オンライン診療を中
止し、その他適切な措置を講じなければならない。
(オンライン診療受診施設の設置者が行う公表)
第九条の六の二十一 オンライン診療受診施設の設置者は、法第十四条の五の規定により、次項
に規定する事項について、ウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公表するものとす
る。
2 法第十四条の五の厚生労働省令で定める事項は、オンライン診療受診施設の設置者が第九条
の六の十七の規定に基づき実施する措置の内容及び次に掲げる事項とする。
一 当該オンライン診療受診施設が、第九条の六の十六の規定に適合すること
二 当該オンライン診療受診施設においてオンライン診療に用いられる電子情報処理組織に関
して情報セキュリティの確保その他適切な措置が講じられていること
第九条の八の二 令第四条の八第四号に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、医薬品医療
機器等法第二条第八項に規定する特定保守管理医療機器とする。
第十三条 令第四条の九第一項及び第二項の規定による病院報告の提出は、別記様式第一により
行うものとし、別記様式第一による病院報告の提出にあつては毎月十日までに(休止し、又は
廃止した病院に関しては、休止又は廃止の日から十日以内に)病院所在地を管轄する保健所長
に対して行うものとする。
2 令第四条の九第三項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から五日以内に行うも
のとする。
3 令第四条の九第五項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から十日以内に行うも
のとする。
第十四条 (略)
2 病院、診療所又は助産所の管理者は、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、
サイバーセキュリティを確保するために必要な措置を講じなければならない。
第三章 病院、診療所、助産所等の構造設備等
第二十二条の五 (略)
2 (略)
3 法第二十五条の二の規定によるオンライン診療受診施設に関する通知は、毎年十月三十一日
までに、その年の十月一日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 名称
二 所在の場所
三 設置者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
(新設)
第九条の八の二 令第四条の七第四号に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、医薬品医療
機器等法第二条第八項に規定する特定保守管理医療機器とする。
第十三条 令第四条の八第一項及び第二項の規定による病院報告の提出は、別記様式第一により
行うものとし、別記様式第一による病院報告の提出にあつては毎月十日までに(休止し、又は
廃止した病院に関しては、休止又は廃止の日から十日以内に)病院所在地を管轄する保健所長
に対して行うものとする。
2 令第四条の八第三項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から五日以内に行うも
のとする。
3 令第四条の八第五項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から十日以内に行うも
のとする。
第十四条 (略)
2 病院、診療所又は助産所の管理者は、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、
サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に
規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置を講じなければならな
い。
第三章 病院、診療所及び助産所の構造設備
第二十二条の五 (略)
2 (略)
(新設)