府省令令和8年3月27日
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
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○厚生労働省令第三十九号
医療法等の一部を定める法律(令和七年法律第八十七号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和八年三月二十七日
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣 上野賢一郎
| 改 | 正 | 後 |
| (電磁的方法により処方箋に記録された情報の閲覧等) | ||
| 第十条 法第十二条の二第二項の規定による情報の閲覧は、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。第十五条第二項及び第十九条の五第六項において同じ。)を通じて行うものとする。 | ||
| 2 | (略) | |
| (法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設) | ||
| 第十九条の二 法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 | ||
| 一 | 病院 | |
| 二 | 診療所 | |
| 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める施設 | ||
| (電磁的方法による電子診療録等情報の提供) | ||
| 第十九条の三 法第十二条の三第一項の規定による支払基金又は連合会に対する電子診療録等情報(同項に規定する電子診療録等情報をいう。以下同じ。)の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。 | ||
| 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | ||
| (電磁的方法により処方箋に記録された情報の閲覧等) | ||
| 第十条 法第十二条の二第二項の規定による情報の閲覧は、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。第十五条第二項において同じ。)を通じて行うものとする。 | ||
| 2 | (略) | |
| (新設) | ||
| (新設) | ||
(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)
第十九条の四 法第十二条の三第一項に規定する診療録その他の心身の状況に関する記録に係る
情報であって厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
一 紹介状(これに関連する情報を含む。)
二 入院期間中の診療経過の要約(これに関連する情報を含む。)
三 次に掲げる情報
イ 傷病名に関する情報
ロ 検査に関する情報
ハ 感染症に関する情報
ニ アレルギーに関する情報
四 医師その他の医療従事者が患者に対して行う指導に関する情報
五 その他必要な情報
(電磁的方法による電子診療録等情報の閲覧等)
第十九条の五 法第十二条の三第二項の規定による国民による電子診療録等情報の閲覧は、情報
提供等記録開示システムを通じて行うものとする。
2 法第十二条の三第二項の規定による国民による電子診療録等情報の閲覧は、次に掲げる情報
についてのみ行うものとする。
一 前条第三号イに掲げる情報(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設の開設者
又は管理者が国民が閲覧することが適切なものとして支払基金又は連合会に対して提供した
ものに限る。)
二 前条第三号ロに掲げる情報(国民が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医
療の効率的な提供に資するものに限る。)
三 前条第三号ハに掲げる情報(国民が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医
療の効率的な提供に資するものに限る。)
四 前条第三号ニに掲げる情報(国民が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医
療の効率的な提供に資するものに限る。)
五 前条第四号に掲げる情報
六 前条第五号に掲げる情報のうち必要な情報
3 法第十二条の三第二項の規定による同項に規定する医師等(以下この条において「医師等」
という。)に対する電子診療録等情報の提供又は医師等による電子診療録等情報の閲覧は、厚生
労働大臣が定める情報の送付方法又は表示方法により行うものとする。
4 法第十二条の三第二項の規定による医師等に対する電子診療録等情報の提供又は医師等によ
る電子診療録等情報の閲覧は、次に掲げる情報についてのみ行うものとする。
一 前条第一号に掲げる情報
二 前条第二号に掲げる情報
三 前条第三号イに掲げる情報(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設の開設者
又は管理者が医師等に対し提供すること又は医師等が閲覧することが適切なものとして支払
基金又は連合会に対して提供したものに限る。)
四 前条第三号ロに掲げる情報(医師等に対し提供すること又は医師等が閲覧することにより、
国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)
(新設)
(新設)
五 前条第三号ハに掲げる情報(医師等に対し提供すること又は医師等が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)
六 前条第三号二に掲げる情報(医師等に対し提供すること又は医師等が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)
七 前条第五号に掲げる情報のうち必要な情報
(法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合)
第十九条の六 法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときとする。
(法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者)
第十九条の七 法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者は、当該患者に医療を提供する歯科医師又は薬剤師とする。
(法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合)
第十九条の八 法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の五十第二項に基づき、同条第一項の規定による調査及び研究を行う厚生労働大臣に対し支払基金又は連合会が電子診療録等情報を提供する場合とする。
(再編計画の認定の申請)
第二十条 法第十三条第一項の規定により再編計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一~三 (略)
四 法第十三条第二項各号に掲げる事項が、医療法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであることを示す書類
2 厚生労働大臣は、前項の申請書及び書類のほか、再編計画が法第十三条の二各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
(再編計画の記載事項)
第二十一条 法第十三条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一・二 (略)
(再編計画の軽微な変更)
第二十二条 法第十三条の五第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 (略)
二 前号に掲げるもののほか、法第十三条第一項の認定を受けた再編計画の実施に支障がないと厚生労働大臣が認める変更
(特別会計)
第二十五条 法第二十六条に規定する医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務に係る特別の会計は、医療介護情報化等特別会計とする。
(法第三十七条の二の厚生労働省令で定める者)
第二十五条の二 法第三十七条の二の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。
(新設)
(新設)
(新設)
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