府省令令和8年3月27日

株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結損益計算書等に関する規定)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.104 - p.107
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号号外第71号
省庁財務省

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株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結損益計算書等に関する規定)

令和8年3月27日|p.104-107|原文を見る

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5 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金額を記載すること。 ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。
6 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
7 次に掲げる項目について、連結損益計算書において区分して表示し、又は他の科目に含めて表示すること。他の科目に含めて表示する場合においては、当該項目が含まれる科目及び当該項目の金額を注記すること。
(1) ファイナンス・リースに係る販売損益(売上高から売上原価を控除した純額をいう。)
(2) ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額
(3) オペレーティング・リースに係る収益(貸手のリース料に含まれるものに限る。)
8 リース負債に係る利息費用について、連結損益計算書において区分して表示し、又はリース負債に係る利息費用が含まれる科目及び当該利息費用の金額を注記すること。
9 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。
10 連結業務報告書に定める連結包括利益計算書における包括利益の金額を注記すること。
[「連結損益計算書」について、「連結損益及び包括利益計算書」の記載に代える場合]
(単位:百万円)
経常収益営業収益
資金運用収益
貸出金利息
有価証券利息配当金
コールローン利息及び買入手形利息
買現先利
債券貸借取引受入利息
預け金利息
その他受入利息
役務取引等収益
特定取引収益
その他業務収益
その他経常収益
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
連結損益及び包括利益計算書 ( 年 月 日から 年 月 日まで )
そ の 他 の 経 常 収 益経 常 費 用
資 金 調 達 費 用預 金 利 払 息
譲 渡 性 預 金 利 息債 券 利 払 息
コールマネー利息及び売渡手形利息売 現 先 利 払 息
債券貸借取引支払利息コマーシャル・ペーパー利息
借 用 金 利 払 息短 期 社 債 利 払 息
社 債 利 払 息新株予約権付社債利息
そ の 他 の 支 払 利 息役 務 取 引 等 費 用
特 定 取 引 費 用そ の 他 業 務 費 用
営 業 経 費そ の 他 経 常 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額そ の 他 の 経 常 費 用
経 常 利 益( 又 は 経 常 損 失 )
特 別 利 益固 定 資 産 処 分 益
負 の の れ ん 発 生 益そ の 他 の 特 別 利 益
特 別 損 失固 定 資 産 処 分 損
減 損 損 失そ の 他 の 特 別 損 失
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益( 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 )
法人税、住民税及び事業税法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計当 期 純 利 益
( 又 は 当 期 純 損 失 )親会社株主に帰属する当期純利益
(又は親会社株主に帰属する当期純損失)
非支配株主に帰属する当期純利益
(又は非支配株主に帰属する当期純損失)
その他 の包括利益
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整額
持分法適用会社に対する持分相当額
包括利益
親会社株主に係る包括利益
非支配株主に係る包括利益
1 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。
(1) 当該連結会計年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(3) 当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載することを要しない。
2 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。
(1) 1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額(銭単位)
(2) 当該連結会計年度又は当該連結会計年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当該連結会計年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額を算定している旨
3 上記のほか、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。
4 特定取引収益及び特定取引費用の金額は、株式会社商工組合中央金庫又はその子会社等が経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫施行規則第18条その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用の金額について記載すること。
5 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金額を記載すること。
ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。
6 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の損益若しくは包括
利益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
7 次に掲げる項目について、連結損益計算書において区分して表示し、又は他の科目に含めて表示すること。他の科目に含めて表示する場合においては、当該項目が含まれる科目及び当該項目の金額を注記すること。
(1) ファイナンス・リースに係る販売損益(売上高から売上原価を控除した純額をいう。)
(2) ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額
(3) オペレーティング・リースに係る収益(貸手のリース料に含まれるものに限る。)
8 リース負債に係る利息費用について、連結損益計算書において区分して表示し、又はリース負債に係る利息費用が含まれる科目及び当該利息費用の金額を注記すること。
9 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。
10 その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減する方法で記載することができる。
年月日
決算公告(要旨)
株式会社
商工組合中央金庫
代表取締役又は代表執行役
(記載上の注意)
1 連結貸借対照表及び連結損益計算書に注記すべき事項については、連結損益計算書の次に一括して記載することができる。
2 連結業務報告書において連結損益及び包括利益計算書を記載する株式会社商工組合中央金庫は、この様式中に定める記載事項のうち、「連結損益計算書」について、「連結損益及び包括利益計算書」の記載に代えることができる。
連結貸借対照表(
日現在)
(単位:百万円又は億円)
金額金額
(資産の部)(負債の部)
コールローン及び買入手形譲渡性預金
買現先勘定コールマネー及び受渡手形
債券貸借取引支払保証金売現先勘定
買入金銭債権債券貸借取引受入担保金
特定取引資産コマーシャル・ペーパー
商品有価証券特定取引負債
金銭の信託外国為替
有価証券短期社債
貸出金
外国為替
新株予約権付社債
その他負債
役員賞与引当金
退職給付に係る負債
役員退職慰労引当金
特別法上の引当金
繰延税金負債
支払承諾
負債の部合計
(純資産の部)
資本金
新株式申込証拠金
危機対応準備金
特別準備金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
自己株式申込証拠金
株主資本合計
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
株式引受権
新株予約権
非支配株主持分
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
そ の 他 資 産
有 形 固 定 資 産
無 形 固 定 資 産
退職給付に係る資産
繰延税金資産
支払承諾見返
貸倒引当金
(記載上の注意)
1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載すること。 (1) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)は、次に掲げる事項 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 ② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 ③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
④ 当該重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しているか否かの別
(2) 債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権の額並びにこれらの合計額
なお、それぞれの定義は、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第83条第1項第5号ロ(「債権」の定義にあっては、同令第84条第3号ロ)による。
(3) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第73条第1項第3号ロに規定する連結自己資本比率
(4) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額
(5) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額
(6) 次に掲げる1株当たり情報に関する事項
① 1株当たりの純資産額(純資産の部合計から危機対応準備金及び特別準備金を除いた金額を純資産額として算定し、銭単位で記載すること。また、純資産の部合計から危機対応準備金及び特別準備金を除いた金額を純資産額として算定した旨を記載すること。)
② 当該連結会計年度又は当該連結会計年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨及び当該連結会計年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの純資産額を算定している旨
(7) 連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社等の翌連結会計年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象(ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社等については、当該子会社等の貸借対照表日後に発生した場合における当該事象とする。)
2 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
連結損益計算書
年月日から 年月日まで
経常収益
資金運用収益
(うち貸出金利息)
(うち有価証券利息配当金)
役務取引等収益
特定業務収益
その他業務収益
その他経常収益
経常費用
資金調達費用
(単位:百万円又は億円)
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調
(調)
調
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(記載上の注意)
1 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。
(1) 1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額(銭単位) (2) 当該連結会計年度又は当該連結会計年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当該連結会計年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額を算定している旨
2 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
3 連結業務報告書に定める連結包括利益計算書における包括利益の金額を注記すること。
連結損益及び包括利益計算書
( 年 月 日から 日まで)
[「連結損益計算書」について、「連結損益及び包括利益計算書」の記載に代える場合]
(単位:百万円又は億円)
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株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結損益計算書等に関する規定) - 第104頁
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