府省令令和8年3月27日

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第71号)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.184
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第71号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第71号)

令和8年3月27日|p.184|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(資格喪失の申出) 第六十六条 法附則第五条第四項、平成六年改正法附則第十一条第五項、平成十六年改正法附則第二十三条第五項又は令和七年改正法附則第四十条第五項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。 この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一・二(略)
(基礎年金番号通知書の交付等) 第十条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至った者(第一号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第二号に規定する者であって第十七条第一項第四号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者及び第三号に規定する者であって同項第四号ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金の対象者である配偶者(以下この条において「共済組合の組合員等」と総称する。)にあつては、法第百八条第二項又は法附則第八条の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合員等に関する資料の提供を受けた場合に限る。)に対し、基礎年金番号通知書を作成して交付しなければならない。ただし、既にこの項の規定により基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しない。
一 初めて法第七条第一項の規定による被保険者の資格を取得した者(第一号厚生年金被保険者の資格を取得した者を除き、法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項及び令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格を取得した者を含む。)
二~五(略)
2・3(略)
(令第十四条の十六第十号に規定する厚生労働省令で定める手続) 第七十三条の四 令第十四条の十六第十号に規定する厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一・二(略)
(前納保険料の還付請求等) 第八十条 令第九条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(同条第三項に規定する申出をしている者を除く。以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第一号被保険者(法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項及び令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による被保険者を含む。以下この条において同じ。)の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第一号被保険者との身分関係)及び住所
二~四(略)
2(略)
読み込み中...
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第71号) - 第184頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令