府省令令和8年3月27日

予防接種法施行規則の一部を改正する省令(第十条関係・追加)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.179 - p.182
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第71号
省庁厚生労働省

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予防接種法施行規則の一部を改正する省令(第十条関係・追加)

令和8年3月27日|p.179-182|原文を見る

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第十条〔第一期予防接種の追加接種〕
(第一期予防接種の追加接種) 破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、百日せきの第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、急性灰白髄炎の第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は不活化ポリオワクチンを前条の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、○・五ミリリットルとする。
2・3(略) 4 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、ジフテリア、百日せき、破傷風及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について又は百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、○・五ミリリットルとする。
5 ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について又は百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎及びHib感染症について、百日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、百日せき、破傷風及びHib感染症について又は急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、○・五ミリリットルとする。
6 ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン、三種混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア及びHib感染症について、百日せき及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
(接種の方法)
第十八条 ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法(第二号に掲げる方法については、第一回目の接種時に十二歳となる日の属する年度の初日から十五歳に至るまでの間にある者に対して当該予防接種を行う場合に限る。)により行うものとする。ただし、市町村長が当該各号に掲げる方法によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、これらに準ずる方法であって、接種回数、接種間隔及び接種量に照らして適切な方法で接種を行うことができる。 (削る)
(削る)
一・二 (略)
第十一章 RSウイルス感染症の予防接種 (接種の方法)
第二十二条 RSウイルス感染症の定期の予防接種は、組換えRSウイルスワクチン(出生した児に免疫の効果を得させることを目的とするものであって、妊婦に接種するものに限る。)を妊娠ごとに一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
第十二章 (略) (接種の方法)
第二十三条 (略)
6 ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第二期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について又は急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを、ジフテリア及びHib感染症について、百日せき及びHib感染症について、急性灰白髄炎及びHib感染症について又は破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
(接種の方法)
第十八条 ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法(第四号に掲げる方法については、第一回目の接種時に十二歳となる日の属する年度の初日から十五歳に至るまでの間にある者に対して当該予防接種を行う場合に限る。)により行うものとする。ただし、市町村長が当該各号に掲げる方法によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、これらに準ずる方法であって、接種回数、接種間隔及び接種量に照らして適切な方法で接種を行うことができる。 一 組換え沈降二価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、第一回目の注射から五月以上かつ第二回目の注射から二月半以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法 二 組換え沈降四価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法
三・四 (略) (新設)
(新設)
第十一章 (略) (接種の方法)
第二十三条 (略)
附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 ○厚生労働省令第三十八号 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和八年三月二十七日 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 (厚生年金保険法施行規則の一部改正) 第一条 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。 改 正 後 (傍線部分は改正部分) 厚生労働大臣 上野賢一郎
(標準報酬改定請求の請求期限)(標準報酬改定請求の請求期限)
第七十八条の三法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次第七十八条の三法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次
の各号に掲げる日の翌日から起算して五年を経過した場合とする。ただし、法第七十八条の四の各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した場合とする。ただし、法第七十八条の四
第一項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められ第一項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められ
る場合における法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請る場合における法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請
求」という。)の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない。求」という。)の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない。
一~三(略)一~三(略)
2 前項各号に掲げる日の翌日から起算して五年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日2 前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日
の翌日から起算して五年を経過した日前六月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第一の翌日から起算して二年を経過した日前六月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第一
号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算し号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算し
て五年を経過した日前に請求すべき按分割合(法第七十八条の二第一項第一号に規定する請求て二年を経過した日前に請求すべき按分割合(法第七十八条の二第一項第一号に規定する請求
すべき按分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)につすべき按分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)につ
いて、同条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわいて、同条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわ
らず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合らず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合
とする。とする。
一~四(略)一~四(略)
3 法第七十八条の四第一項の規定による請求(以下「情報提供請求」という。)を却下する処分3 法第七十八条の四第一項の規定による請求(以下「情報提供請求」という。)を却下する処分
を取り消す決定が行われた場合について、法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労を取り消す決定が行われた場合について、法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労
働省令で定める場合は、第一項本文の規定にかかわらず、法第七十八条の四第一項に規定する働省令で定める場合は、第一項本文の規定にかかわらず、法第七十八条の四第一項に規定する
情報の提供があつた日の翌日から起算して、第一号に掲げる期間から第三号に掲げる期間を除情報の提供があつた日の翌日から起算して、第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除
いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があった日」と、「五年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と、「同項各号に掲げる日」とあるのは「同条第一項に規定する情報の提供があった日」とする。 一 五年 二 (略) (法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき等) 第七十八条の十七 法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。 一 (略) 二次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して五年(法第七十八条の四第一項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があったときにあったものとみなされる三号分割標準報酬改定請求の請求期間の計算については、当該補正に要した日数を除く。)を経過した場合 イ~ハ (略) 2 前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して五年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して五年を経過した日前六月以内に第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当した場合(同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合においては、前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して五年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあったときに限る。)について、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があったときにあったものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。 3 第七十八条の三第三項の規定が適用される場合においては、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があったときにあったものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、第一項第二号の規定にかかわらず、法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があった日の翌日から起算して、第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第二号イからハまでに掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があった日」と、「五年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と、「同号イからハまでに掲げる日」とあるのは「同条第一項に規定する情報の提供があった日」とする。 一 五年 二 (略)
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予防接種法施行規則の一部を改正する省令(第十条関係・追加) - 第179頁
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