府省令令和8年3月27日

資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.171 - p.172
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抽出された基本情報
令番号号外第71号
省庁経済産業省

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資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令

令和8年3月27日|p.171-172|原文を見る

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○農林水産省、経済産業省、令第一号 財務省、厚生労働省、
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)及び資源の有効な利用の促進に 関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、資 源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令を次のように定 める。
令和八年三月二十七日
財務大臣 片山さつき
厚生労働大臣 上野賢一郎
農林水産大臣 鈴木 憲和
経済産業大臣 赤澤 亮正
環境大臣 石原 宏高
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令
(設計認定の申請)
第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十条第二項の申請書は、様 式第一によるものとする。
(設計認定の申請書に添付すべき書類)
第二条 法第三十条第三項の主務省令で定める書類は、当該申請に係る対象指定製品の設計が資源有 効利用・脱炭素化促進設計指針に適合していることを説明した書類とする。
(設計調査の方法)
第三条 法第三十条第五項の調査(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)は、職員二人 以上によって行うものとする。
(設計認定の変更の認定等)
第四条 法第三十一条第二項の設計の変更の内容を記載した書類は、様式第二によるものとする。 2 法第三十一条第二項の主務省令で定める書類は、第二条に規定する書類(法第三十条第二項の申
請書に添付して提出されたもの又は法第三十一条第二項の設計の変更の内容を記載した書類ととも に提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。
(認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を製造しなくなった場合の届出)
第五条 認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を製造しなくなった場合の届出 認定製品製造事業者等は、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を製造しなくなったときは、 その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。
(指定調査機関への設計調査の申請)
第六条 法第三十三条第三項の申請をしようとする者は、様式第三の申請書に第二条に規定する書類 を添付し、又は様式第四の申請書に第四条第二項に規定する書類を添付して、指定調査機関に提出 するものとする。
(指定調査機関による設計調査の結果の通知)
第七条 法第三十三条第四項の規定により主務大臣に対して行う通知は、次に掲げる事項について行 うものとする。 一 設計調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 設計調査の申請に係る対象指定製品の設計 三 設計調査の概要及び結果
(指定調査機関の指定の申請)
第八条 法第三十四条の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大 臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 設計調査の業務を行おうとする事務所の所在地 三 設計調査の業務を開始しようとする年月日 四 設計調査の業務の手順
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準 ずるもの
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で設計調査の業 務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの 四 申請者が法第三十五条各号の規定に該当しないことを説明した書類
五 次に掲げる事項を記載した書類 イ 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴 ロ 組織及び運営に関する事項
ハ 指定の申請に係る設計調査と類似する業務の実績 ニ 設計調査以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
ホ 設計調査の業務の実施に関する計画 ヘ 設計調査を行う者の氏名及び経歴 ト その他参考となる事項
3 指定調査機関は、前項第五号イ、ニ又はヘの事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届 け出なければならない。
(指定調査機関が設計調査を適確に行うために必要な基準)
第九条 法第三十六条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 設計調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理の基礎及び技術的能力を有すること。 二 法人にあっては、その役員の構成が設計調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないもので あること。
三 設計調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって設計調査の公正な実 施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 その指定をすることによって、申請に係る設計調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとな らないこと。
(指定調査機関の指定の更新) 第十条 第八条第一項及び第二項並びに前条の規定は、法第三十七条第一項の指定調査機関の指定の 更新について準用する。
(指定調査機関の設計調査の業務の方法に関する基準等) 第十一条 法第三十八条第二項の主務省令で定める基準は、申請に係る対象指定製品の設計が資源有 効利用・脱炭素化促進設計指針に適合することについて、業務規程の定めるところにより、設計調 査を行い、その結果を検証することにより確認することとする。 2 指定調査機関は、設計認定に係る設計(当該指定調査機関が行った設計調査に係るものに限る。) が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合しなくなったとき又は適合しなくなるおそれが大き いと認めるときは、その旨を速やかに主務大臣に通知するものとする。
(指定調査機関の名称等の変更の届出) 第十二条 指定調査機関は、法第三十九条第一項の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を 記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 変更後の氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日
(業務規程の認可の申請等) 第十三条 指定調査機関は、法第四十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとすると きは、申請書に業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 2 指定調査機関は、法第四十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとすると きは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の業務規程を添付して、主務大臣に提出しなけれ ばならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
(業務規程の記載事項) 第十四条 法第四十条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 設計調査の業務を行う時間及び休日に関する事項 二 設計調査の業務を行う事務所に関する事項 三 設計調査の業務の実施方法に関する事項 四 手数料の収納に関する事項 五 設計調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項 六 設計調査の業務に関する秘密の保持に関する事項 七 設計調査の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八 会計処理に関する事項 九 事業報告書の公開等に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、設計調査の業務の実施に関し必要な事項
(設計調査の業務の休廃止の許可の申請) 第十五条 指定調査機関は、法第四十一条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を 記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 二 休止又は廃止の理由
(帳簿) 第十六条 法第四十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 設計調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 設計調査の申請を受けた年月日 三 設計調査の申請に係る業務 四 設計調査を行った年月日 五 設計調査を行った者の氏名 六 設計調査の概要及び結果 七 設計調査の結果の通知年月日 2 法第四十五条の帳簿は、設計調査の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十 年間保存しなければならない。 3 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識 することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
(設計調査の業務の引継ぎ) 第十七条 指定調査機関は、法第四十七条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなけれ ばならない。 一 設計調査の業務の主務大臣への引継ぎ 二 設計調査の業務に関する帳簿及び書類の主務大臣への引継ぎ 三 その他主務大臣が必要と認める事項
(設計調査の業務の実施に要する費用の細目) 第十八条 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第二十三条第一項の主務省令で定める事項 は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄 道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の 額の算出方法とする。
附則
(施行期日) 1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の日から起算して六月を経過する日の前日までの間は、第八条第二項第三号中「申 請の日の属する事業年度及び翌事業年度」とあるのは「申請の日の属する事業年度」とする。
p.171 / 2
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資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 - 第171頁
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