府省令令和8年3月27日
不動産登記規則の一部を改正する省令
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不動産登記規則の一部を改正する省令
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3 登記官は、法第七十六条の四の規定による符号の表示をするときは、付記登記によって、登記の目的、所有権の登記名義人の氏名及びその者が権利能力を有しないこととなった旨を示す記号並びに登記の年月日を記録しなければならない。
(通知)
第百五十八条の四十三 所有権の登記名義人(検索用情報管理ファイルに記録されている者であって、国内に住所を有するものに限る。以下この条において同じ。)について最後に第百五十八条の三十九第五項又は第百五十八条の四十七項の規定による記録をした登記官は、関係行政機関の長その他の者から提供を受けた情報により、当該所有権の登記名義人が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを確認した場合には、当該所有権の登記名義人に係る検索用情報管理ファイルに記録された不動産の所在地を管轄する登記所に、その旨を通知することができる。
第二款の七 職権による氏名等の変更の登記
[款を加える。]
(職権による氏名等の変更の登記)
第百五十八条の四十四 法第七十六条の六本文の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 次条第六項(第百五十八条の四十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった場合
二 会社法人等番号が登記された所有権の登記名義人の法人の登記簿に記録された情報の提供を受けてその名称又は住所について変更があったことを確認した場合
2 登記官は、法第七十六条の六本文の規定による登記をするときは、登記の原因及びその日付並びに登記の年月日を記録しなければならない。
3 登記官は、法第七十六条の六本文の規定により所有権の登記名義人(検索用情報管理ファイルに記録されている者であって、国内に住所を有するものに限る。以下この款において同じ。)の氏名についての変更の登記をする場合において、第一項第一号の通知により当該所有権の登記名義人のローマ字氏名を確認したときは、職権で、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するものとする。
4 登記官は、法第七十六条の六本文の規定により所有権の登記名義人の氏名についての変更の登記をする場合において、第一項第一号の通知により当該所有権の登記名義人がその一の旧氏を登記記録に記録するよう申し出たことを確認したときは、職権で、当該旧氏を登記記録に記録するものとする。
(法第七十六条の六ただし書の申出)
第百五十八条の四十五 所有権の登記名義人について最後に第百五十八条の三十九第五項又は第百五十八条の四十第十七項の規定による記録をした登記官は、住民基本台帳法第三十条の九の規定により提供を受けた当該所有権の登記名義人についての機構保存本人確認情報により、その氏名又は住所について変更があったことを確認した場合には、当該所有権の登記名義人に対し、その旨及び当該所有権の登記名義人が法第七十六条の六ただし書の申出をすることができる旨を通知することができる。
2|前項の規定による通知は、電子メールの送信によってするものとする。ただし、検索用情報管理ファイルに電子メールアドレスが記録されていないことその他の事由により電子メールの送信による通知をすることができない所有権の登記名義人に対しては、書面を送付してするものとする。
3|第一項の規定による通知を受けた所有権の登記名義人は、当該通知の発送の日から一月以内に、同項に規定する登記官に対し、法第七十六条の六ただし書の申出をすることができる。
4|前項の申出は、次に掲げる事項(次項において「申出情報」という。)を明らかにしてしなければならない。
一 法第七十六条の六ただし書の申出をする旨
二 申出に係る不動産の不動産所在事項又は不動産番号
三 申出人(氏名について変更があったことが確認された者に限る。次号において同じ。)が日本の国籍を有しない者であるときは、その変更後の氏名
四 申出人がその一の旧氏(第二号の不動産の登記記録に旧氏が記録されている場合にあっては、当該登記記録に記録されている旧氏又は当該旧氏より後に称していた旧氏に限る。)を登記記録に記録するよう申し出るときは、その旨
五 申出人の電話番号その他の連絡先
5|第三項の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、申出情報を登記所に提供してしなければならない。
一 法務大臣が定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を送信する方法
二 申出情報を記載した書面を提出する方法
6|第一項に規定する登記官は、同項に規定する場合において、第三項の申出を受けたときは、当該申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所に、その旨及び当該所有権の登記名義人の氏名又は住所の変更についての登記をする場合に記録すべき事項(ローマ字氏名及び旧氏に関する事項を含む。)を通知することができる。
第五百十八条の四十六 所有権の登記名義人は、氏名又は住所について変更があったときは、法務大臣の定めるところにより、検索用情報単独申出と同時に、当該変更についての法第七十六条の六ただし書の申出をすることができる。この場合には、前条第四項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項をも検索用情報申出情報の内容としなければならない。
2|前条第六項の規定は、前項の申出を受けた登記官が、住民基本台帳法第三十条の九の規定により提供を受けた所有権の登記名義人についての機構保存本人確認情報により、その氏名又は住所について変更があったことを確認した場合について準用する。
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第三号に掲げる規定(同法第二条中不動産登記法第百十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第百二十条第三項の改正規定を除く。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
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