府省令令和8年3月27日

特別永住者証明書規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.161 - p.162
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第71号
省庁法務省

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特別永住者証明書規則の一部を改正する省令

令和8年3月27日|p.161-162|原文を見る

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二 当該外国人の親族であって当該外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国 人に代わって第一項の返納をするとき。
三 当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をする ことができない場合において、当該外国人の法定代理人が当該返納に係る手続をするとき(当 該外国人の法定代理人が第一号の規定により当該外国人に代わってするときを除く)。
(特別永住者証明書の提示要求ができる職員) 第十九条 法第十七条第三項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。 [一~三略]
四 住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係 る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村(特別区を含む。)の職員
五 [略]
(親権者等の証明書類等) 第二十条 [略]
(出頭を要しない場合等) 第二十一条 法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(法第十条第一項及び第二項の 規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合 に限る。)は、特別永住者若しくは同条第二項の規定による特別永住者に代わってしなければな らない者から依頼を受けた者(十六歳に満たない者及び当該特別永住者の親族であって当該特 別永住者と同居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって法 第十九条第一項に規定する行為(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三 項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に限る。)をする場合(特別永住者の法定代 理人が法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。
2 法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(法第十条第一項及び第二項の規定によ る届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合を除く。) は、次の各号に掲げる場合とする。 一 [略] 二 前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由に より自ら別表第二の上欄に掲げる行為をすることができない場合(当該行為が特定特別永住 者証明書の受領である場合にあっては、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により 出頭することが困難であると認められる場合)において、当該特別永住者の親族(十六歳に 満たない者及び当該特別永住者と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び 当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認 めるものが、当該特別永住者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる 行為をするとき。
三 法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用 する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書(特定特別永住者証明書以外の 特別永住者証明書に限る。以下この号において同じ。)の受領については、当該受領のために 市町村の事務所に出頭することに著しい支障がある者(法第十九条第一項の規定により特別 永住者証明書の受領を市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない者又は同条第二
(特別永住者証明書の提示要求ができる職員) 第十五条 法第十七条第二項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。 [一~三同上]
四 住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の 四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村(特別区を 含む。)の職員
五 [同上]
(親権者等の証明書類等) 第十六条 [同上]
(出頭を要しない場合等) 第十七条 法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(法第十条第一項及び第二項の規 定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合に 限る。)は、特別永住者若しくは同条第二項の規定による特別永住者に代わってしなければなら ない者から依頼を受けた者(当該特別永住者の十六歳以上の親族であって当該特別永住者と同 居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって法第十九条第一 項に規定する行為(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定によ り返還される特別永住者証明書の受領に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人が法第十 九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。
2 法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(法第十条第一項及び第二項の規定によ る届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合を除く。) は、次の各号に掲げる場合とする。 一 [同上] 二 前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由に より自ら別表第二の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該特別永住者 の親族(当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該特別永住者の 親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該 特別永住者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
三 法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用 する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領については、当該受領の ために市町村の事務所に出頭することに著しい支障がある者(法第十九条第一項の規定によ り特別永住者証明書の受領を市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない者又は同 条第二項の規定により当該受領を特別永住者に代わってしなければならない者に限る。)が日
項の規定により当該受領を特別永住者に代わってしなければならない者に限る。)が日本郵便 株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する 本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付される特別永住者証明書を受領する場合 であって、出入国在留管理庁長官において相当と認めるとき。
四 法第十六条の二第九項の規定により交付される特定特別永住者証明書を受領する場合(同 条第一項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出があった場合に限る。)
3 法第十六条の二第十四項において準用する法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場 合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって法第十六条の二第七項の規定により 交付される特定特別永住者証明書の受領に係る手続をする場合(特別永住者の法定代理人が 法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。) 二 前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害そ の他のやむを得ない理由により出頭することが困難であると認められる場合において、当該 特別永住者の親族(十六歳に満たない者及び当該特別永住者と同居する者を除く。)又は同居 者(十六歳に満たない者及び当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入 国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって法第十六条の二第七項 の規定により交付される特定特別永住者証明書の受領に係る手続をするとき。
4 法第十六条の三第六項において準用する法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合 は、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら法第十六条の三第三 項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をすることができない場合において、当該 特別永住者の法定代理人が当該受領に係る手続をするとき。
5 [略] 6 法第十九条第三項(法第十六条の二第十四項において準用する場合を含む。)の規定により、 特別永住者が自ら出頭して法第十九条第一項に規定する行為(法第十六条の二第十四項におい て準用する場合にあっては、同条第十三項の規定による行為。)を行うことを要しない場合にお いて、当該行為を当該特別永住者に代わってしようとする者又は別表第二の表の上欄に掲げる 行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、 当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。 (みなし再入国許可の意図の表明)
第二十二条 [略] 第二十三条 [略]
2 [略] 3 前項の通知は、別記第十四号様式による通知書によって行うものとする。ただし、急速を要 する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第四号の規定による認定をした旨を入国審査官 に口頭で通知させてこれを行うことができる。
[雑則] 第二十四条 [略] 別表第一(第一条、第四条、第十八条関係) [略] 別表第二(第二十一条関係) [略]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、又は配達す る本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付される特別永住者証明書を受領する場 合であって、出入国在留管理庁長官において相当と認めるとき。
[号を加える。] [項を加える。]
3 [同上] 4 法第十九条第三項の規定により、特別永住者が自ら出頭して同条第一項に規定する行為を行 うことを要しない場合において、当該行為を当該特別永住者に代わってしようとする者又は別 表第二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする 者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなけ ればならない。
[同上] (みなし再入国許可の意図の表明)
第十八条 [同上] (再入国の許可を要する者) 第十九条 [同上] 2 [同上] 3 前項の通知は、別記第十三号様式による通知書によって行うものとする。ただし、急速を要 する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第四号の規定による認定をした旨を入国審査官 に口頭で通知させてこれを行うことができる。
[雑則] 第二十条 [同上] 別表第一(第一条、第四条関係) [同上] 別表第二(第十七条関係) [同上]
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特別永住者証明書規則の一部を改正する省令 - 第161頁
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