府省令令和8年3月27日

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.159 - p.160
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第71号
省庁法務省

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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月27日|p.159-160|原文を見る

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9法第八条第五項の規定による記録は、同項に規定する事項を特別永住者証明書に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。
(手数料納付書)
第十二条 法第十四条第五項又は第十六条の二第十六項の規定による手数料の納付は、別記第十二号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。 (令第五条に規定する写しを作成する等する書類) 第十三条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号。以下「令」という。)第五条の規定により市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項にあっては、区又は総合区。第二十二条第一項において同じ。)の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、第七条第二項(第八条第二項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)又は第九条第二項の規定により提示された旅券とする。
(特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者)
第十五条 令第八条第一項第三号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をした者(当該届出後において特定特別永住者証明書及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたことがない者に限る。) 二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百五十五号。以下「番号利用法施行令」という。)第十四条第五号又は第六号の規定により個人番号カード(番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードを含む。)が失効した者(住民基本台帳法第三十条の四第一項の規定により住民票コードの記載の変更を請求する場合に、番号利用法施行令第十五条第四項の規定により個人番号カードを返納した者及び法第十六条の三第二項の規定により特定特別永住者証明書を返納した者を含む。)(当該失効及び返納後において特定特別永住者証明書及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。) 三 特定特別永住者証明書又は個人番号カードを焼失し、若しくは著しく損傷した者又は個人番号カード(番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードを含む。)の機能が損なわれた者(当該焼失及び損傷後並びに当該機能が損なわれた後において特定特別永住者証明書及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。) 四 法第八条第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなった特定特別永住者証明書を所持する者その他各号に準ずるものとして出入国在留管理庁長官が適当と認める者 五 刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されていた者、労役場に留置されていた者又は保護処分の執行のため少年院に収容されていた者(釈放後において特定特別永住者証明書及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)
7法第八条第五項の規定による記録は、同条第一項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する写真を特別永住者証明書に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第一項第二号に規定する住居地の記録は、特別永住者証明書を交付するときに限り行うものとする。
(手数料納付書)
第十二条 法第十四条第五項の規定による手数料の納付は、別記第十二号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。 (令第五条に規定する写しを作成する等する書類) 第十三条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)第五条の規定により市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項にあっては、区又は総合区。第十六条及び第十七条において同じ。)の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、第七条第二項(第八条第二項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)又は第九条第二項の規定により提示された旅券とする。
[条を加える。]
[条を加える。]
(特定特別永住者証明書の送付方法)
第十六条 令第八条第四項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付する方法 二 法第十六条の二第一項又は第二項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出をした者(以下この号及び次号において「申出者」という。)の住居地に宛てて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(次条において「信書便」という。)の役務のうち書留郵便に準ずるもの(次号において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(次号において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。) 三 病院への入院その他のやむを得ない理由により前二号に掲げる方法により交付することが困難であると認められる場合には、申出者の所在地に宛てて、書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)
[条を加える。]
(特別永住者証明書の返納の特則) 第十七条 法第十六条の二第十五項において読み替えて適用される法第十六条第三項の規定による特別永住者証明書の返納は、郵便又は信書便により送付する方法により行うものとする。 (個人番号カードの機能の失効等に係る特定特別永住者証明書の返納) 第十八条 番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定特別永住者証明書の返納をしようとする外国人は、当該特定特別永住者証明書並びに別記第十三号様式による返納届出書一通及び写真(返納の日前六月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。)一葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 2 前項の返納に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。 3 第一項の返納が次に掲げる者に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。 一 一歳に満たない者 二 引き続き特別永住者に該当する者でない者 4 第一項の返納は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。 一 当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をすることができない場合において、当該外国人の親族(十六歳に満たない者を除く。次号において同じ。)であって当該外国人と同居するものが当該外国人に代わって当該返納をするとき。
[条を加える。]
p.159 / 2
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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令 - 第159頁
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