府省令令和8年3月27日

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(財務諸表等の注記事項及び特定取引勘定に関する規定)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.88 - p.93
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抽出された基本情報
令番号別紙様式第7号
省庁経済産業省・財務省・内閣府

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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(財務諸表等の注記事項及び特定取引勘定に関する規定)

令和8年3月27日|p.88-93|原文を見る

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(11) 有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。
(12) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 (13) 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、適宜一括した引当金の金額)
(14) 次に掲げるリースに関する事項(重要性の乏しいものを除く。) ① 会計方針に関する情報 ② リース特有の取引に関する情報
③ 当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報 株式会社商工組合中央金庫が借手である場合は①から⑨までに掲げる事項について記載し、株式会社商工組合中央金庫が貸手である場合は②及び③に掲げる事項について記載すること。
②及び③に掲げる事項について、連結貸借対照表を作成している場合には、記載することを要しない。 ①に掲げる事項が連結貸借対照表に注記すべき事項と同一である場合において、この様式にその旨を注記するときは、同様式における当該事項の記載を要しない。
ファイナンス・リースの借手である株式会社商工組合中央金庫が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合には、会社計算規則第108条第4項の規定に従い記載すること。
(15) 関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に規定する関係会社をいう。以下同じ。)に対する金銭債権又は金銭債務とその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は以上の項目について一括した金額
(16) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権があるときは、その総額。ただし、総合口座取引における当座貸越及び預金又は商工債を担保とする貸付金担保とされた預金及び商工債の総額を超えないものに限る。)は、この限りでない。
(17) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務があるときは、その総額。ただし、預金及び商工債はこの限りでない。 (18) 関係会社の株式又は出資金の総額
(19) 次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因別の内訳 ① 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。) ② 繰延税金負債
(20) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額 (21) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額
(22) 次に掲げる1株当たり情報に関する事項 ① 1株当たりの純資産額(純資産の部合計から危機対応準備金及び特別準備金を除いた金額を純資産額として算定し、銭単位で記載すること。また、純資産の部合計から
危機対応準備金及び特別準備金を除いた金額を純資産額として算定した旨を記載すること。) ② 当該事業年度又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨及び当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの純資産額を算定している旨
(23) 株式会社商工組合中央金庫法又は会社法以外の法律の規定又は契約により、剰余金の配当について制限を受けている場合には、その旨及びその内容
(24) 会社計算規則第2条第3項第51号に規定する連結配当規制適用会社については、当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨 (25) 事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象
(26) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の14から第8条の16までに規定するストック・オプションに関する事項 (27) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の17から第8条の22まで、第8条の25、第66条及び第95条の3の3に規定する企業結合に関する事項
(28) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の23、第8条の24及び第8条の26に規定する事業分離に関する事項 (29) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第93条第1項第3号ロ(11)に規定する単体自己資本比率
(30) 資産の部の社債(株式会社商工組合中央金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務の額 (31) 以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項
2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条に規定する特定取引勘定を設けない場合、この様式に掲げる科目を以下のとおり変更して記載すること。
この様式に掲げる科目特定取引勘定を設けない場合
(資産の部)(略)(資産の部)(略)
特 定 取 引 資 産商 品商 品有 価 証 券
商 品 有 価 証 券商 品 有 価 証 券商 品 地 方 債商 品 政 府 保 証 債
商 品 有 価 証 券 派 生 商 品商 品 有 価 証 券 派 生 商 品商 品 政 府 保 証 債そ の 他 の 商 品 有 価 証 券
特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品削 除
特 定 金 融 派 生 商 品特 定 金 融 派 生 商 品
そ の 他 の 特 定 取 引 資 産そ の 他 の 特 定 取 引 資 産
(負債の部)(略)(負債の部)(略)
特 定 取 引 負 債売 掛 金削 除
商 品 有 価 証 券 派 生 商 品商 品 有 価 証 券 派 生 商 品
特定取引付債券(略)
特定取引有価証券派生商品(略)
特定金融派生商品(略)
その他の特定負債(略)
そ の 負 債(略)
借入特定取引有価証券(略)
借入有価証券(略)
新 設(略)
そ の 削 除(略)
借入有価証券(略)
売付商品債券(略)
3 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。 4 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要がある生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 5 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産総額の100分の1を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。 6 「使用権資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「使用権資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「のれん」及び「使用権資産」を除く。)に含めることができる。 7 総括科目及びその金額は、ゴシック体活字等識別しやすい方法により記載すること。 8 将来の特別準備金の国庫納付に向けた準備として、会社法第452条の規定に基づき、剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の2(当期純損失が生じた事業年度にあっては、10分の1)を乗じて得た額を目途として任意積立金を積み立てたときは、特定積立金として、その他任意積立金と区分して記載すること。
科 目金 額
経常収益
資金運用収益
貸出金利息
有価証券利息配当金
コールローン利息
買先利息
現預金利息
債券貸借取引受入利息
買入手形利息
預け金利息
金利スワップ受入利息
その他の受入利息
損益計算書 (単位:百万円) 年 月 日から 年 月 日まで
役務取引等収益
受入為替手数料
その他の役務収益
特定取引収益
商品有価証券収益
特定取引有価証券収益
特定金融派生商品収益
その他の特定取引収益
その他業務収益
外国為替売買益
国債等債券売却益
国債等債券償還益
金融派生商品収益
その他の業務収益
その他経常収益
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
株式等売却益
金銭の信託運用益
その他の経常収益
経常費用
資金調達費用
預金利息
譲渡性預金利息
債券利息
コールマネー利息
売先利息
債券貸借取引支払利息
売渡手形利息
コマーシャル・ペーパー利息
借用金利息
短期社債利息
社債利息
新株予約権付社債利息
金利スワップ支払利息
その他の支払利息
役務取引等費用
支払為替手数料
その他の役務費用
特定取引費用
商品有価証券費用
特定取引有価証券費用
特定金融派生商品費用
その他の特定取引費用
その他業務費用
外国為替売買損
国債等債券売却損
国債等債券償還損
国債等債券償却
債券発行費償却
社債発行費償却
金融派生商品費用
その他の業務費用
営業経費
その他経常費用
貸倒引当金繰入額
貸出金償却
株式等売却損
株式等償却
金銭の信託運用損
その他の経常費用
経常利益
(又は経常損失)
特別利益
固定資産処分益
負ののれん発生益
金融商品取引責任準備金取崩額
その他の特別利益
特別損失
固定資産処分損
減資損
金融商品取引責任準備金繰入額
その他の特別損失
税引前当期純利益
(又は税引前当期純損失)
法人税、住民税及び事業税
国際最低課税額に対する法人税等
法人税等調整額
法人税等合計
当期純利益
(又は当期純損失)
(記載上の注意)
1 関係会社との資金運用・資金調達に係る取引高の総額、役務取引等に係る取引高の総額、その他業務・その他経常取引に係る取引高の総額、及びその他の取引高の総額を注記すること。 2 上記のほか、損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。 3 本店と各支店との間及び各支店相互間の利息その他の内部損益の金額は除去して記載すること。
4 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金額を記載すること。 ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 5 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
6 「貸倒引当金繰入額」には、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の繰入額と取崩額を相殺した後の金額を記載すること。また、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の取崩額が繰入額を上回る場合には、当該上回る額を「貸倒引当金戻入益」に記載すること。 7 「貸出金償却」には、個別貸倒引当金の目的使用による取崩額を控除した後の金額を記載すること。
8 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。 (1) 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項 (2) 収益を理解するための基礎となる情報
(3) 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 (1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載することを要しない。 連結損益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を作成している場合には、(1)及び(3)に掲げる事項の記載を要しない。 (2)に掲げる事項が連結損益計算書又は連結損益及び包括利益計算書に注記すべき事項と同一である場合において、この様式にその旨を注記するときは、同様式における当該事項の記載を要しない。
9 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。 (1) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した1株当たりの当期純利益金額をいう。以下この様式において同じ。)(銭単位)
(2) 当該事業年度又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株
当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定している旨
10 関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第112条の規定に従い注記すること。
11 次に掲げる項目について、損益計算書において区分して表示し、又は他の科目に含めて表示すること。他の科目に含めて表示する場合においては、当該項目が含まれる科目及び当該項目の金額を注記すること。 (1) ファイナンス・リースに係る販売損益(売上高から売上原価を控除した純額をいう。) (2) ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額 (3) オペレーティング・リースに係る収益(貸手のリース料に含まれるものに限る。)
12 リース負債に係る利息費用について、損益計算書において区分して表示し、又はリース負債に係る利息費用が含まれる科目及び当該利息費用の金額を注記すること。
13 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条に規定する特定取引勘定を設けない場合、この様式に掲げる科目を以下のとおり変更して記載すること。
この様式に掲げる科目特定取引勘定を設けない場合
(略)(略)
特 定 取 引 収 益
商 品 有 価 証 券 収 益
特 定 取 引 有 価 証 券 収 益
特 定 金 融 派 生 商 品 収 益
そ の 他 の 特 定 取 引 収 益
外 国 為 替 売 買 益
( 新 設 )
特 定 取 引 費 用
商 品 有 価 証 券 費 用
特 定 取 引 有 価 証 券 費 用
特 定 金 融 派 生 商 品 費 用
そ の 他 の 特 定 取 引 費 用
(略)
外 国 為 替 売 買 損
( 新 設 )
削 除
そ の 他 業 務 収 益
外 国 為 替 売 買 益
商 品 有 価 証 券 売 買 益
(略)
削 除
そ の 他 業 務 費 用
外 国 為 替 売 買 損
商 品 有 価 証 券 売 買 損
(略)
14 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等認識しやすい方法により記載すること。
年 月 日 第2 期 決 算 公 告(要旨)
住 所 株式会社 商工組合中央金庫 代表取締役又は代表執行役 氏 名
(記載上の注意)
貸借対照表及び損益計算書に注記すべき事項については、損益計算書の次に一括して記載す
ることができる。
貸借対照表
年 月 日現在)
(単位:百万円又は億円)
科 目金 額科 目金 額
(資産の部)現 金 預 け 金(負債の部)預 金
コ ー ル ロ ー ン譲 渡 性 預 金
買 現 先 勘 定コ ー ル マ ネ ー
債券貸借取引支払保証金買 現 先 勘 定
買 入 手 形債券貸借取引受入担保金
特 定 取 引 資 産売 渡 手 形
金 銭 の 信 託コマーシャル・ペーパー
有 価 証 券特 定 取 引 負 債
貸 出 金借 入 金
外 国 為 替外 国 為 替
そ の 他 資 産短 期 社 債
無 形 固 定 資 産新 株 予 約 権 付 社 債
有 形 固 定 資 産そ の 他 負 債
前 払 金賞 与 引 当 金
繰 延 税 金 資 産役 員 賞 与 引 当 金
支 払 承 諾 見 返退 職 給 付 引 当 金
貸 倒 引 当 金役 員 退 職 慰 労 引 当 金
特 別 法 上 の 引 当 金
金融商品取引責任準備金
機 械 税 金 負 債
支 払 承 諾
負債の部合計
(純資産の部)
資 本 金
新 株 式 申 込 証 拠 金
危 機 対 応 準 備 金
特 別 準 備 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
自 己 株 式
自 己 株 式 申 込 証 拠 金
資産の部合計
(記載上の注意)
株主資本合計
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計
株式引受権
新株予約権
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載すること。 (1) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)は、次に掲げる事項 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 ② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 ③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 ④ 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別 (2) 債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権の額並びにこれらの合計額 なお、それぞれの定義は、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第83条第1項第5号ロによる。 (3) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第83条第1項第3号ロ(11)に規定する単体自己資本比率 (4) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 (5) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額 (6) 次に掲げる1株当たり情報に関する事項 ① 1株当たりの純資産額(純資産の部合計から危機対応準備金及び特別準備金を除いた金額を純資産額として算定し、銭単位で記載すること。また、純資産の部合計から危機対応準備金及び特別準備金を除いた金額を純資産額として算定した旨を記載すること。) ② 当該事業年度又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨及び当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの純資産額を算定している旨 (7) 事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象 2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条に規定する特定取引勘定を設けない場合、「特定取引資産」を「商品有価証券」に改め、「特定取引負債」を削除して用いること。 3 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
損益計算書(日から)
日まで
(単位:百万円又は億円)
経常収益
資金運用収益
(うち貸出金利息)
(うち有価証券利息配当金)
役務取引等収益
特定取引収益
その他業務収益
その他経常収益
経常費用
資金調達費用
(うち預金利息)
(うち債券利息)
役務取引等費用
特定取引費用
その他業務費用
営業経費
その他経常費用
経常利益(又は経常損失)
特別利益
特別損失
税引前当期純利益(又は税引前当期純損失)
法人税、住民税及び事業税
国際最低限税額に対する法人税等
法人税等調整額
法人税等合計
当期純利益(又は当期純損失)
(記載上の注意) 1 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。 (1) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(銭単位) (2) 当該事業年度又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定している旨 2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条に規定する特
定取引勘定を設けない場合、「特定取引収益」「特定取引費用」を削除して用いること。
3 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
別紙様式第7号(第82条第2項及び第6項関係)
年 月 日 第 期 中間決算公告
住 所 株式会社 商工組合中央金庫 代表取締役又は代表執行役 氏 名
(記載上の注意)
1 この様式中に記載する次に掲げる用語の意味は、次に定めるところによる。 ① 子会社 株式会社商工組合中央金庫法第23条第2項に規定する子会社をいう。 ② 子会社等 株式会社商工組合中央金庫法第23条第2項第2号に規定する子会社等をいう。 ③ 子法人等 株式会社商工組合中央金庫法施行令第7条第2項に規定する子法人等のうち、 株式会社商工組合中央金庫法第23条第2項に規定する子会社を除いたものをいう。
2 中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書に注記すべき事項については、中間連結損益 計算書の次に一括して記載することができる。
3 中間連結業務報告書(経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行 規則別紙様式第3号。以下同じ。)において中間連結損益及び包括利益計算書を記載する株式 会社商工組合中央金庫は、この様式中に定める記載事項のうち、「中間連結損益計算書」に ついて、「中間連結損益及び包括利益計算書」の記載に代えることができる。
中間連結貸借対照表( 年 月 日現在)
金額金額
(資産の部)(負債の部)
現金預け金預金
コールローン及び買入手形譲渡性預金
買現先勘定コールマネー及び売渡手形
債券貸借取引支払保証金売現先勘定
買入金銭債権債務貸借取引受入担保金
特定取引資産コマーシャル・ペーパー
商品有価証券特定取引負債
金銭の信託借用金
有価証券外国為替
貸出金短期社債
外国為替新株予約権付社債
その他資産その他負債
有形固定資産賞与引当金
無形固定資産役員賞与引当金
退職給付に関する資産退職給付に係る負債
繰延税金資産役員退職慰労引当金
支払承諾見返特別法上の引当金
貸倒引当金 △
(単位:百万円)
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