府省令令和8年3月27日

株式会社商工組合中央金庫の連結業務報告書等の様式を定める省令関連様式(別紙様式第4号)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.68 - p.70
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号別紙様式第4号
省庁財務省

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株式会社商工組合中央金庫の連結業務報告書等の様式を定める省令関連様式(別紙様式第4号)

令和8年3月27日|p.68-70|原文を見る

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現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の中間期末残高
(記載上の注意)
1 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。
2 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
別紙様式第4号(第81条第4項関係)
(日本産業規格A4)
連結業務報告書
( 年 月 日から 年 月 日まで )
株式会社 商工組合中央金庫
殿
株式会社 商工組合中央金庫
代表取締役
告します。
日から
日までの業務及び財産の状況を次のとおり報
第1 事業概況書
1 事業の概要
2 子会社等の状況
3 連結自己資本比率の状況
第2 連結財務諸表
1 連結財務諸表の作成方針
2 連結貸借対照表
3 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
4 連結株主資本等変動計算書
5 連結キャッシュ・フロー計算書
(記載上の注意)
1 指名委員会等設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載すること。
2 この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、当該単位未満は切り捨てること。
3 この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第3位以下を切り捨て小数点第2位までを記載すること。
4 この様式中、第2の2 連結貸借対照表、第2の3 連結損益計算書及び連結包括利益計算書、第2の4 連結株主資本等変動計算書、第2の5 連結キャッシュ・フロー計算書に注記すべき事項は、第2の5 連結キャッシュ・フロー計算書の次に一括して記載することができる。
5 氏を改めた者については、旧氏及び名を「代表取締役氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。
6 この様式中に記載する事項は、次に掲げる場合には、その記載を省略することができる。
(1) 同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨及び当該事項を記載した箇所を明記した場合
(2) 同一の事項を記載した書類を既に主務大臣等に提出している場合において、その旨及び当該事項を記載した箇所を明記したとき。
第1( 年 月 日から 日まで)事業概況書
1 事業の概要
(記載上の注意)
株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等(株式会社商工組合中央金庫法第23条第1項第2号に規定する子会社等をいう。以下同じ。)について、主要な事業の内容のほか、主要勘定の増減の事由及びその他事業の状況の推移に関する重要な事項を記載すること。
2 子会社等の状況
子会社等数の増減
前期増減(△)
子会社等
子法人等
関連法人等
合計
(記載上の注意)
1 「子会社」とは株式会社商工組合中央金庫法施行令第7条第2項に規定する子会社を、「子法人等」とは株式会社商工組合中央金庫法施行令第7条第2項に規定する子法人等のうち株式会社商工組合中央金庫法第23条第2項に規定する子会社を除いたものを、「関連法人等」とは株式会社商工組合中央金庫法施行令第7条第3項に規定する関連法人等をいう(以下同じ)。
2 子会社等に該当するものは全て記載することとし、重要性の原則は適用しないものとする。
3 連結自己資本比率の状況
[国際統一基準に係る連結自己資本比率]
信用リスク・アセット算出手法
項目当期末前期末
経過措置による不算入額経過措置による不算入額(単位:百万円)
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目
普通株式に係る株主資本の額
うち、資本金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、自己株式の額(△)
うち、社外流出予定額(△)
うち、上記以外に該当するものの額
普通株式に係る株式引受権及び新株予約権の合計額
その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額
うち、危機対応準備金の額
うち、特別準備金の額
普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額
普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
(イ)
普通株式等Tier1資本に係る調整項目
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の合計額
うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。)の額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外のものの額
繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額
繰延ヘッジ損益の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
退職給付に係る資産の額
自己保有普通株式(純資産の部に計上されるものを除く。)の額
意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額
少数出資金融機関等の普通株式の額
特定項目に係る10%基準超過額
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。)に関連するものの額
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額
特定項目に係る15%基準超過額
うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該当するものに関連するものの額
うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。)に関連するものの額
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額
その他Tier1資本不足額
普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額(ロ)
普通株式等Tier1資本
普通株式等Tier1資本の額 ((イ)-(ロ))
(ハ)
その他Tier1資本に係る基礎項目
その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額
その他Tier1資本調達手段に係る株式引受権及び新株予約権の合計額
その他Tier1資本調達手段に係る負債の額
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額
その他Tier1資本に係る調整後非支配株主持分等の額
その他Tier1資本に係る基礎項目の額(ニ)
その他Tier1資本に係る調整項目
自己保有その他Tier1資本調達手段の額
意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額
少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額
その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額
Tier2資本不足額
その他Tier1資本に係る調整項目の額(ホ)
その他Tier1資本
その他Tier1資本の額((ニ)-(ホ))(ヘ)
Tier1資本
Tier1資本の額((イ)+(ヘ))(ト)
Tier2資本に係る基礎項目
Tier2資本調達手段に係る株主資本の額
Tier2資本調達手段に係る株式引受権及び新株予約権の合計額
Tier2資本調達手段に係る負債の額
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額
Tier2資本に係る調整後非支配株主持分等の額
一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当金Tier2算入額の合計額
うち、一般貸倒引当金Tier2算入額
うち、適格引当金Tier2算入額
Tier2資本に係る基礎項目の額(チ)
Tier2資本に係る調整項目
自己保有Tier2資本調達手段の額
意図的に保有している他の金融機関等のTier2資本調達手段の額
少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達手段の額
その他金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達手段の額
Tier2資本に係る調整項目の額(リ)
Tier2資本
Tier2資本の額((チ)-(リ))(ヌ)
総自己資本
総自己資本合計((ト)+(ヌ))(ル)
リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額の合計額
資産(オン・バランス)項目
オフ・バランス取引等项目
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株式会社商工組合中央金庫の連結業務報告書等の様式を定める省令関連様式(別紙様式第4号) - 第68頁
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