(社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の一部改正)
第三条 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年厚生労働省令第二号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | (傍線部分は改正部分) |
| (資格取得の申出の特例) |
| 第十二条 法第八条、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号。以下「令」という。)第九十七条、第九十八条又は第九十八条の二の規定により国民年金法附則第五条第一項第三号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項第二号、国民年金法等の一部を改正した年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第四十条第一項第二号に該当する者とみなされた者が、国年規則第二条に規定する資格取得の申出を行う場合にあっては、同条第一項第五号中「本籍地都道府県名」とあるのは「相手国の国民(法第八条第一項に規定する相手国の国民をいう。次項において同じ。)又は難民(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第十五条に規定する難民をいう。次項において同じ。)である旨」と、同条第二項第二号中「本籍地都道府県名」とあるのは「相手国の国民又は難民であること」とする。 |
| 改 | 正 | 前 | (傍線部分は改正部分) |
| (資格取得の申出の特例) |
| 第十二条 法第八条又は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号。以下「令」という。)第九十七条の規定により国民年金法附則第五条第一項第三号又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項第二号に該当する者とみなされた者が、国年規則第二条に規定する資格取得の申出を行う場合にあっては、同条第一項第五号中「本籍地都道府県名」とあるのは「相手国の国民(法第八条第一項に規定する相手国の国民をいう。次項において同じ。)又は難民(令第十五条に規定する難民をいう。次項において同じ。)である旨」と、同条第二項第二号中「本籍地都道府県名」とあるのは「相手国の国民又は難民であること」とする。 |
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の十四に規定する標準報酬の改定及び決定を実施機関に請求することができる期間の制限については、第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第七十八条の十七の規定にかかわらず、なお従前の例による。