府省令令和8年3月27日
船員職業安定法施行規則の一部を改正する省令
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船員職業安定法施行規則の一部を改正する省令
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おいて準用する法第十六条第二項」と、同条第一項第二号及び第二号中「法第十六条第一項」
とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第十六条第一項」と、同条第三項及び第四
項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第十六条第三項」
と、第五条第一項及び第二項中「法第十八条第一項」とあるのは「法第三十二条の五において
準用する法第十八条第一項」と、同条第三項中「法第十八条第二項」とあるのは「法第三十二
条の五において準用する法第十八条第二項」と、第五条の二中「法第十九条第一項」とあるの
は「法第三十二条の五において準用する法第十九条第一項」と、第五条の三第一項中「法第二
十条」とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第二十条」と、同条第二項中「法第
二十条第八号」とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第二十条第八号」と、第七
条中「労働委員会」とあるのは「地方運輸局長」と、「法第二十二条第二項」とあるのは「法第
三十二条の五において読み替えて準用する法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
(法第三十六条に関する事項)
第十五条 法第三十六条に規定する届出は、船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、若
しくは船員職業紹介所を増設し、又は船員職業紹介所の取扱職務等の範囲を変更しようとする
地を管轄する地方運輸局長にしなければならない。
(法第四十二条に関する事項)
第十九条 第三条から第五条の三まで、第七条及び第五十条(同条の表第四号から第六号までを
除く。)の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用
する。この場合において、第三条第一項中「地方運輸局」とあるのは「無料の船員職業紹介事
業を行う事業所又は施設」と、同条第五項中「法第十五条第一項第三号」とあるのは「法第四
十二条第一項において読み替えて準用する法第十五条第一項第三号」と、同項第一号中「法第
十五条第二項」とあるのは「法第四十二条第一項において準用する法第十五条第二項」と、同
条第六項中「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)」とあり、並びに第四条第一項
第一号、第五条第三項、第七条及び第五十条(同条の表第四号から第六号までを除く。)中「地
方運輸局長」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、第三条第六項中「法第十五条第一項
ただし書」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十五条第一項た
だし書」と、第四条第一項及び第二項中「法第十六条第二項」とあるのは「法第四十二条第一
項において読み替えて準用する法第十六条第二項」と、同条第一項第一号及び第二号中「法第
十六条第一項」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十六条第一
項」と、同条第三項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第四十二条第二項にお
いて準用する法第十六条第三項」と、第五条第一項及び第二項中「法第十八条第一項」とある
のは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十八条第一項」と、同条第三項中
「法第十八条第二項」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十八
条第二項」と、第五条の二中「法第十九条第一項」とあるのは「法第四十二条第一項において
読み替えて準用する法第十九条第一項」と、第五条の三第一項中「法第二十条」とあるのは「法
第四十二条第一項において読み替えて準用する法第二十条」と、同条第二項中「法第二十条第
八号」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第二十条第八号」と、
第七条中「労働委員会」とあるのは「地方運輸局長」と、「法第二十二条第二項」とあるのは「法
第四十二条第一項において読み替えて準用する法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
(法第三十六条に関する事項)
第十五条 法第三十六条に規定する届出は、船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、若
しくは船員職業紹介所を増設し、又は船員職業紹介所の取扱職務等の範囲等を変更しようとする
地を管轄する地方運輸局長にしなければならない。
(法第四十二条に関する事項)
第十九条 第三条から第四条まで、第七条及び第五十条(同条の表第四号から第六号までを除く。)
の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。
(法第四十八条に関する事項)
第二十一条 船員の募集を行う者は、法第四十八条において読み替えて準用する法第十八条第二項の規定により船員の募集に関する情報を提供するときは、次に掲げるところにより、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
一 船員の募集を終了したとき又はその内容を変更したときは、速やかに当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。
二 船員募集情報提供事業を行う者に船員の募集に関する情報を提供して船員の募集を行っている場合において、当該船員の募集を終了したとき又はその内容を変更したときは、速やかに当該情報の提供の中止又は内容の訂正を当該者に依頼すること。
三 船員募集情報提供事業を行う者から、船員の募集に関する情報の内容の訂正の有無の確認があったときは、速やかに対応すること。
四 船員の募集に関する情報の時点を明らかにすること。
2 法第四十八条において読み替えて準用する法第二十二条第一項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
一 船舶所有者
二 船舶所有者の被用者のうち船員の募集に従事するものであつて、労働組合法第二条第一号の役員、監督的地位にある労働者その他船舶所有者の利益を代表する者に該当するもの
3 第四条から第五条の二まで(第五条第三項を除く。)の規定は、船員の募集について準用する。この場合において、第四条第一項及び第六条第二項」とあるのは「法第四十八条において読み替えて準用する法第十六条第二項」と、同条第一項第一号中「求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者(次号において「紹介求職者」という。)」とあり、同項第二号中「紹介求職者」とあり、及び同条第三項中「求職者」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者」と、同条第一項第一号及び第二号中「法第十六条第一項」とあるのは「法第四十八条において読み替えて準用する法第十六条第二項」と、同条第三項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第四十八条において準用する法第十六条第三項」と、第五条第一項及び第二項中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十八条において読み替えて準用する法第十八条第一項」と、同項第一号中「求人者」とあるのは「船員の募集を行う者」と、第五条の二中「法第十九条第一項」とあるのは「法第四十八条において読み替えて準用する法第十九条第一項」と読み替えるものとする。
(法第四十九条に関する事項)
第二十一条の二 第五条第一項及び第二項の規定は、船員募集情報提供事業を行う者について準用する。この場合において、これらの規定中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十九条において読み替えて準用する法第十八条第一項」と、同項第一号中「求人者」とあるのは「船員の募集を行う者」と読み替えるものとする。
2 船員募集情報提供事業を行う者は、法第四十九条において読み替えて準用する法第十八条第二項の規定により船員の募集等に関する情報を提供するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該船員の募集等に関する情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあつたときは、速やかに、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。
二 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、速やかに、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。
(法第四十八条に関する事項)
第二十一条 法第四十八条第二項において準用する法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
一 船舶所有者
二 船舶所有者の被用者のうち船員の募集に従事するものであつて、労働組合法第二条第一号の役員、監督的地位にある労働者その他船舶所有者の利益を代表する者に該当するもの
2 第四条の規定は、船員の募集について準用する。
3 法第四十八条第二項の国土交通省令で定める方法は、インターネットを利用する方法とする。
(新設)
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