(法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二の厚生労働省令で定める措置)
第三十一条の三の二 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二に規定する厚生労働省令で定めるものは、医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第三十三条の二の九第一項第三号及び第三十三条の十六において同じ。)を使用するものによる措置とする。
第四十一条 法第二十六条の規定により厚生労働大臣が命ずる医療監視員は、医療に関する法規及び病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の管理について相当の知識を有する者でなければならない。
第四十二条 医療監視員が立入検査をした場合には病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の構造設備の改善、管理等について必要な事項の指導を行うものとする。
別表第一(第一条の二の二関係)
第一 (略)
第二 提供サービスや医療連携体制に関する事項
一 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
イ 病院
(1)~(6) (略)
(7) オンライン診療の実施の有無及びその内容
(8)~(16) (略)
ロ 診療所
(1)~(16) (略)
(17) 地域外来医療に関する状況(外来医師過多区域で令和八年十月一日以降に開設した無床診療所(医業を行う場所であって患者を入院させるための施設を有しない診療所をいう。)であつて健康保険法第六十八条の二第一項の規定により同法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関の指定に当たって三年以内の期限を付されたものである場合に限る。)
(i) 地域外来医療の提供の有無並びにその内容及び実績
(ii) 法第三十条の十八の六第六項の規定に基づく要請又は同条第九項の規定に基づく勧告の有無及び地域外来医療を提供しない理由
ハ・二 (略)
第三~第五 (略)
(法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二の厚生労働省令で定める措置)
第三十一条の三の二 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律〔平成十八年法律第四十八号〕第四十七条の二に規定する厚生労働省令で定めるものは、医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第三十三条の二の九第一項第三号及び第三十三条の十六において同じ。)を使用するものによる措置とする。
第四十一条 法第二十六条の規定により厚生労働大臣が命ずる医療監視員は、医療に関する法規及び病院、診療所又は助産所の管理について相当の知識を有する者でなければならない。
第四十二条 医療監視員が立入検査をした場合には病院、診療所又は助産所の構造設備の改善、管理等について必要な事項の指導を行うものとする。
別表第一(第一条の二の二関係)
第一 (略)
第二 提供サービスや医療連携体制に関する事項
一 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
イ 病院
(1)~(6) (略)
(7) 医師・患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、即時に行う診療(以下「オンライン診療」という。)の実施の有無及びその内容
(8)~(16) (略)
ロ 診療所
(1)~(16) (略)
(新設)
ハ・二 (略)
第三~第五 (略)