(医師又は歯科医師の所在等)
第九条の六の十四 オンライン診療を行う医師又は歯科医師は、病院又は診療所に所属し、並びに当該病院又は診療所及びその問合せ先を明らかにするものとする。
2 医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うに当たり、適切な判断を害する場所でオンライン診療を行ってはならない。
3 医師又は歯科医師は、緊急やむを得ない場合を除き、診療録により過去の患者の状態を把握することができるなど、患者の心身の状態に関する情報を適切に得られる体制を整えて、オンライン診療を行わなければならない。
4 医師又は歯科医師は、第三者に患者の心身の状態に関する情報が伝わることがないよう、物理的に外部から隔離された空間において、オンライン診療を行わなければならない。
第九条の六の十五 オンライン診療実施病院等の管理者は、その医師又は歯科医師が行うオンライン診療がオンライン診療基準に適合して行われている旨を、ウェブサイト又は院内の掲示等により公表するものとする。
2 オンライン診療実施病院等の管理者は、オンライン診療に用いられる電子情報処理組織について、情報セキュリティの確保、患者への説明その他の適切な措置を講じるものとする。
(患者の所在等)
第九条の六の十六 患者がオンライン診療を受ける場所は、清潔かつ安全でなければならない。
2 患者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する「個人情報」をいう。)が保護されるよう、患者は物理的に外部から隔離された空間においてオンライン診療を受けるものとする。
(オンライン診療受診施設に関する基準)
第九条の六の十七 オンライン診療受診施設の設置者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該オンライン診療受診施設が、前条の規定に適合する場所であることを確保するための措置
二 当該オンライン診療受診施設においてオンライン診療に用いられる電子情報処理組織に関する情報セキュリティの確保その他適切な措置
2 オンライン診療受診施設の設置者が法人である場合は、当該施設の管理及び運営を行う責任者を置くものとする。
第九条の六の十八 医師又は歯科医師が、オンライン診療受診施設に所在する患者に対してオンライン診療を行う場合は、第九条の六の五第二項の規定に基づく氏名の提示、第九条の六の十四第一項の規定に基づく病院又は診療所及びその問合せ先の明示その他必要な通知を行うに当たっては、当該患者が事後的に確認できる方法により行うものとする。
(適用除外)
第九条の六の十九 医師又は歯科医師が、患者に対して、オンラインにより、診察を行い、患者の心身の状態等に係る情報に基づき、疑われる疾患等を医学的に判断し、及び病院又は診療所への受診の勧奨のみを行う場合(患者が罹患している具体的な疾患名、疾患に対する治療方針等の伝達、一般用医薬品(医薬品医療機器等法第四条第四項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)の使用の指示及び処方等を行う場合を除く。)については、第九条の六の四、第九条の六の六(第三項を除く。)、第九条の六の七、第九条の六の八第一項、第九条の六の九、第九条の六の十及び第九条の六の十三の規定は適用しない。
(新設)
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