府省令令和8年3月27日

病院、診療所及び助産所の開設等に関する省令の一部を改正する省令(別表等)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.198 - p.202
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第28号
省庁厚生労働省

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病院、診療所及び助産所の開設等に関する省令の一部を改正する省令(別表等)

令和8年3月27日|p.198-202|原文を見る

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第一章の四 病院、診療所及び助産所の開設
第一条の十四 法第七条第一項の規定によって病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあっては、その開設地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び第四項、第二条、第三条、第四条、第五条、第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があったときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
一~十六 (略) 2~13 (略)
第三条 病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が、令第四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 一~四 (略) (新設) 五 (略)
2 令第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第五号に掲げる事項とす る。 第四条 診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法第八条の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、診療所の開設者が当該診療所を譲渡し、又は診療所の開設者について相続があったときは、当該診療所を譲り受けた者又は相続人は、第一条の十四第一項第九号、第十一号及び第十三号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。 一・二 (略)
三 第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
第五条 助産所を開設した助産師が、法第八条の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続があったときは、当該助産所を譲り受けた者又は相続人は、第二条第一項第五号及び第六号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。 一~四 (略)
五 第三条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項 (新設)
三 設置の場所
四 敷地の面積及び平面図
五 建物の構造概要及び平面図
六 設置者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
七 設置の年月日
第二章 病院、診療所、助産所等の管理
第九条の二の四
令第四条の七の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 書面の提出
二 電磁的方法による提出
第九条の二の五
令第四条の七に規定する厚生労働省令で定める附属明細書は、直近の会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は直近の会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上である一般社団法人(公益社団法人を除く。)について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項の規定により作成された附属明細書とする。
(オンライン診療基準)
第九条の六の二
法第十四条の三第一項の厚生労働省令で定めるオンライン診療の適切な実施に関する基準(次項及び第九条の六の十五において「オンライン診療基準」という。)は、次条から第九条の六の十九までに定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医師又は歯科医師が行うオンライン診療に関するオンライン診療基準は、別に厚生労働省令で定めるところによる。
(基本理念)
第九条の六の三
オンライン診療は、医療の質の向上、患者の医療を受ける機会の確保及び患者の治療に対する能動的な参画を通じた治療の効果の最大化を目的として行われなければならない。
2 オンライン診療を行う医師又は歯科医師は、次に掲げる事項に留意してオンライン診療を行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により確認する方法では、一般に、患者の心身の状態に関して得られる情報が、対面による場合と比較して限定されること。
二 オンライン診療は、原則として対面による診療(以下「対面診療」という。)と適切に組み合わせて行うことが求められること。
三 オンライン診療は、患者からの求めに応じて行われるものであり、研究を主たる目的として行い、又は医療の担い手の都合のみにより行ってはならないこと。
(診療計画)
第九条の六の四
医師又は歯科医師は、次項の場合を除き、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態について、対面診療により医学的評価を行い、当該評価に基づいて、次に掲げる事項を記載した診療計画(以下「診療計画」という。)を定め、二年間保存するものとする。
一 オンライン診療で行う具体的な診療内容に関する事項
二 オンライン診療と対面診療及び検査の組み合わせに関する事項
三 診療時間に関する事項
四 オンライン診療の方法に関する事項
(新設)
第二章 病院、診療所及び助産所の管理
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
五 オンライン診療を行わないと判断する条件及び当該条件に該当した場合に対面診療に移行する旨
六 電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により確認する方法では、一般に、患者の心身の状態に関して得られる情報が、対面による場合と比較して限定されるため、患者が診察に対し積極的に協力する必要がある旨
七 患者が急病の場合又はその病状が急変した場合の対応方針
八 複数の医師又は歯科医師がオンライン診療を行う予定がある場合は、当該医師又は歯科医師の氏名並びにオンライン診療を行うこととなる場合及び当該オンライン診療を行う医師又は歯科医師の組み合わせに関する事項
九 サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)に関する責任分界点に関する事項
2 初診・診察の中で、医師又は歯科医師が患者の新たな症状等(既に診断されている疾患から予測された症状等を除く。)について診察を行うことをいう。第九条の六の九第一項及び第九条の六の十三第三項において同じ。)からオンライン診療を行う場合は、医師又は歯科医師は、診察の後、次回の診察の日時及び方法並びに症状の増悪があった場合の対面診療の受診先その他の以後の方針を患者に説明するものとする。この場合において、オンライン診療の受診先その他はその見込みがあるときには、可及的速やかに前項の規定の例により診療計画を定め、保存するものとする。
(本人確認等)
第九条の六の五 オンライン診療を行う場合において、医師又は歯科医師及び患者は、相互に身分を確認するために必要な書類を用いて本人であることを確認するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合又は社会通念上当然に両者が相互に本人であることを認識できる場合はこの限りでない。
2 前項の確認を行う場合において、医師又は歯科医師は、患者に対して、顔写真付きの身分証明書その他氏名を証する適切な方法により、自らの氏名を示すものとする。
3 医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うときは、自らが医師又は歯科医師の資格を有していることを患者が確認できる環境を整備しておくものとする。
(患者への説明)
第九条の六の六 医師又は歯科医師は、オンライン診療を開始する前に、患者に対して、次に掲げる事項を説明しなければならない。ただし、やむを得ず緊急にオンライン診療を実施し、当該説明を行うことができなかったときは、患者に対して説明することが可能となってから速やかに説明するものとする。
一 第九条の六の三第二項第一号及び第二号に掲げる事項
二 オンライン診療の利点及びこれにより生じるおそれのある不利益等に関する情報
三 オンライン診療を行う場合にはその都度、医師又は歯科医師がオンライン診療の実施可否を判断すること
四 診療計画に含まれる事項
2 医師又は歯科医師は、患者がオンライン診療を希望していることを明示的に確認した上で、オンライン診療を行うことについて当該患者との間で合意がある場合に限り、オンライン診療を行うことができる。
3 医師又は歯科医師は、オンライン診療に、他の医師又は歯科医師その他の医療関係者が同席する場合にはその都度、患者に説明を行い、同意を得るものとする。
4 医師又は歯科医師は、オンライン診療に係る映像や音声等の情報を保存する場合には、オンライン診療を行う前に、当該保存に係る取り決めを明確にし、患者と合意しておくものとする。
(新設)
(新設)
(オンライン診療の実施等) 第九条の六の七 医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うときは、医学的な観点からオンラ
イン診療の実施可否を判断しなければならない。 2 医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合(患者が急病の場合又はその病状が急変した場合を含む。)は、速やかにオンライン診療を中止し、当該患者に対して対面診療を実施すること、当該患者に対して日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う医師若しくは歯科医師又は当該患者の近隣において対面診療を行うことが可能な病院若しくは診療所に対して当該患者を紹介することその他の当該患者が必要な対面診療に移行するために適切な措置を講じなければならない。
3 前項の場合であって、患者の症状が緊急的な対応を要する場合には、医師又は歯科医師は、速やかに当該患者に対して、対面診療を促すものとする。
第九条の六の八 医師又は歯科医師(当該患者に対して日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う医師又は歯科医師を除く。)は、オンライン診療を行った後の患者が、必要に応じて、対面診療に移行できるよう、適切な体制を確保しておかなければならない。
2 オンライン診療を行う医師又は歯科医師は、患者が急病の場合又はその病状が急変した場合に適切に対応するため、当該患者が速やかに受診することができる病院又は診療所において対面診療を行える適切な体制を確保しておかなければならない。
第九条の六の九 患者に対して、前条第一項の医師又は歯科医師が初診でオンライン診療を行おうとする場合(当該医師又は歯科医師が、当該患者に係る既往歴、服薬歴、アレルギー歴その他の必要な医学的情報を把握でき、当該患者の症状を踏まえ、オンライン診療を行うことが可能であると判断した場合を除く。)には、当該医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と当該患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、当該医師又は歯科医師及び当該患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法(第九条の六の十九において「オンライン」という。)により、当該患者の症状及び医学的情報を確認しなければ
ならない。 2 前項の場合において、医師又は歯科医師は、同項の確認によつて得られた情報によりオンライン診療を実施することが可能であると判断し、その旨について当該患者から合意が得られた場合に限り、オンライン診療を行うことができる。
3 第一項の医師又は歯科医師がオンライン診療を行う場合は、同項の確認によつて得られた情報(同項括弧書の場合には、あらかじめ把握した当該患者に係る医学的情報)を診療録に記載しなければならない。
4 医師又は歯科医師が、第一項の確認の結果、対面診療が必要と判断した場合であって、当該医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所以外の病院又は診療所において対面診療を行う場合には、当該医師又は当該歯科医師は、同項の確認によつて得られた情報を必要に応じて適切に当該病院又は診療所に提供するものとする。
5 医師又は歯科医師は、第一項の確認を行うに当たって、当該確認の結果オンライン診療を行えない可能性があること及び当該確認に係る患者が負担すべき費用等について、当該医師又は当該歯科医師が勤務する病院又は診療所のウェブサイト等で示すほか、あらかじめ患者に十分周知するものとする。
(新設)
(新設)
(新設)
第九条の六の十 第九条の六の四及び前条の規定は、在宅診療において在宅療養支援診療所が連携して対応する仕組みが構築されている場合、複数の診療科の医師又は歯科医師が連携して診療を行う場合等であって、特定の複数の医師又は歯科医師が関与する旨及び当該複数の医師又は歯科医師の氏名を診療計画に記載し、いずれかの医師又は歯科医師が対面診療を行っている場合において、当該医師又は歯科医師を除く当該診療計画に氏名を記載された医師又は歯科医師について適用しない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合において、オンライン診療を行う医師又は歯科医師について準用する。 一 オンライン診療を行う予定であった医師又は歯科医師の病気による欠勤等により、診療計画に氏名を記載された医師又は歯科医師以外の医師又は歯科医師がオンライン診療を行う必要が生じた場合であって、十分な引き継ぎを行い、かつ、患者の同意を得た場合 二 主に健康な者に対してオンライン診療を行う場合であって、対面診療においても一般的に同一の医師又は歯科医師が行う必要性が低いと認められる場合その他これに準ずる場合
第九条の六の十一 医師又は歯科医師は、同時に複数の患者に対してオンライン診療を行ってはならない。
第九条の六の十二 医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うに当たり、診療計画若しくは訪問看護指示書その他の保健師助産師看護師法第三十七条の主治の医師又は歯科医師の指示が記載された文書(以下「訪問看護指示書等」という。)又はその両方に基づき、予測された範囲内に限り、オンライン診療を受ける患者に対して、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(当該医師若しくは歯科医師が勤務する病院若しくは診療所に勤務する者又は訪問看護指示書等の交付を受けた訪問看護ステーション(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)が当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所をいう。)その他これに準ずる事業所に勤務する者に限る。)に診療の補助(それぞれ保健師助産師看護師法、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)又は言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)に基づく行うことができるものに限る。)を行わせることができる。
2 歯科医師は、オンライン診療を行うに当たり、診療計画に基づき予測された範囲内に限り、オンライン診療を受ける患者に対して、歯科衛生士(当該歯科医師が勤務する病院又は診療所に勤務するものに限る。)に歯科診療の補助を行わせることができる。
第九条の六の十三 医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うときは、患者に対して、服薬している医薬品の確認を行わなければならない。 2 医師又は歯科医師は、オンライン診療において、服用に際し特段の配慮が必要な医薬品を処方する場合には、必要な知識及び技能を習得した上で、患者の心身の安全及び健康のために必要な対応を行うものとする。 3 医師又は歯科医師は、オンライン診療を行う場合において、初診でない場合であってその症状等について対面診療を経ている場合を除いては、次に掲げる処方を行ってはならない。 一 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬及び同項第六号に規定する向精神薬の処方 二 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する特に安全上の管理が必要な医薬品の処方 三 前号の患者に対する八日分以上の医薬品の処方
(新設)
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病院、診療所及び助産所の開設等に関する省令の一部を改正する省令(別表等) - 第198頁
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