規則
○個人情報保護委員会規則第一号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和八年政令第六十八号)の施行に伴い、並びに個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百五十七号)の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年三月二十七日
個人情報保護委員会委員長 手塚 悟
個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、当該規定全体を改正後欄に掲げるもののように改める。
| 第三条 | 削除 |
| 備考 | 表中の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (介護保険の被保険者証にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された文字、番号、記号その他の符号) | 第三条 令第一条第八号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、同号に規定する被保険者証の番号及び保険者番号とする。 |
附則
この規則は、令和八年四月一日から施行する。