○環境省令第八号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条第一項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十七日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
| 別表第四(第七条の二の四関係) | 改 | 正 | 後 |
| 一 | (略) |
| (削る) | (削る) | | | |
| 二~四十三 | (略) | | | (略) |
| 備考 十九の項に掲げる水銀使用製品は、水銀使用製品に塗布されるものに限り×印に該当する。 |
| 別表第四(第七条の二の四関係) | 改 | 正 | 前 |
| 一 | (略) |
| 二|| | 空気亜鉛電池 | | | |
| 三~四十四 | (略) | | | (略) |
| 備考 二十の項に掲げる水銀使用製品は、水銀使用製品に塗布されるものに限り×印に該当する。 |
附則
この省令は、公布の日から施行する。
(準用)
第五十二条 第三条、第四条、第八条の三(第一項第三号を除く。)から第十一条まで、第十五条
(第一項第三号二及び第四号ロを除く。)から第十七条の三(第三項第一号ロを除く。)まで、第
十七条の四及び第十七条の五(第五号を除く。)から第十七条の十二までの規定は、水道用水供
給事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ
る字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| (略) | (略) | (略) |
| 第十五条第一項第二号 | (略) | (略) |
| (新規) | (新規) | (新規) |
| (略) | (略) | (略) |
環境大臣 石原 宏高